○上三川町農業集落排水事業生活保護世帯に対する水洗便所改造工事費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の公共下水道及び農業集落排水処理区域(以下「処理区域」という。)内における生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受けている世帯をいう。)の便所の水洗化を促進することを目的に行う上三川町生活保護世帯に対する水洗便所改造工事費補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、処理区域内に自己所有の住宅を所持し、くみ取便所又はし尿浄化槽を設ける生活保護世帯の世帯主とする。

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽を廃止して、農業集落排水処理施設に接続させるための工事とする。

2 前項に規定する工事の際、これと連携する他の汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事を併せて施工する場合においても、補助金の対象工事とする。

(補助申請)

第4条 補助事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造工事費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、内容の審査その他必要な調査を行い、適当と認めたときは水洗便所改造工事費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとし、適当と認めないときは申請者にその旨を通知するものとする。

(補助事業の実施方法)

第6条 第3条に定める工事は、申請者の依頼に基づき町長が当該申請者に代行して工事を発注するものとし、当該工事が完了したときは、申請者の了承の上、当該工事を行った者にその設置に要した費用の全額を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に規定する手続きについては、前項の施行日前においても行うことができる。

(平成31年告示第51号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町農業集落排水事業生活保護世帯に対する水洗便所改造工事費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)