○上三川町畜産防疫事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜の予防接種を実施することにより家畜伝染病の防除を行い、畜産農家の経営安定を図ることを目的とする上三川町畜産防疫事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の名称及び内容)
第2条 畜産防疫事業の採択基準、事業内容及び限度額等については、別表のとおりとする。
(申請書類)
第3条 上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第11条第4号に規定する書類は、税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式)とする。
(補則)
第4条 この要綱の施行に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第44号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第76号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この要綱は、令和3年4月27日から施行する。
別表(第2条関係)
採択基準 | 事業の内容 | 限度額 | 想定する事業主体 |
① 上三川町自衛防疫推進協議会を通じた事業であること。 ② 上三川町(以下「町」という。)内で飼養している家畜に対して実施される予防注射であること。 ③ 法人又は個人の場合は、当該法人又は個人に対する町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。 ④ 法人格のない団体の場合は、その構成する全員に町税の滞納がないこと。 | 以下の予防注射の接種 ・豚丹毒 ・アカバネ病 ・混合注射 ・ヘモフィルス | ワクチン代の1/3(1円未満の端数があるときは切捨てるものとする。) | 農業団体(家畜飼養農業者) |
① 家畜伝染病予防法第6条第1項に基づき行う予防接種であること。 ② 町内で飼養している家畜に対して実施される予防注射であること。 ③ 法人又は個人の場合は、当該法人又は個人に対する町税の滞納がないこと。 ④ 法人格のない団体の場合は、その構成する全員に町税の滞納がないこと。 | CSF(豚熱)の予防接種 | 栃木県手数料条例別表第1第375の項に規定されている豚熱予防注射の額の1/3(1円未満の端数があるときは切捨てるものとする。) | 家畜飼養農業者 |