○上三川町土地利用型経営体育成事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地利用型農業を営む経営体を育成することを目的に行う、上三川町土地利用型経営体育成事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体、取組主体、採択基準等)

第2条 土地利用型経営体育成事業の事業実施主体は公益財団法人上三川町農業公社とし、取組主体は集落営農組織、営農集団又は個別経営体とする。

2 採択基準、補助率等は、別表のとおりとする。

(申請書類)

第3条 上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第11条第4号に規定する書類は、税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式第1号)とする。

(経営状況の報告)

第4条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付年度から5年間、毎年度、当該年度における経営状況報告書(別記様式第2号又は別記様式第3号)を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(委任規定)

第5条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第97号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第47号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第89号)

この要綱は、平成31年4月26日から施行する。

(令和3年告示第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 集落営農組織及び営農集団

採択基準

事業内容

対象経費

補助率又は限度額

①水田面積が概ね20ヘクタール以上あること。

②組織又は全ての構成員が、申請年度の生産調整を達成することが確実であり、直近3年間生産調整を達成していること。

③規約の定めがあること。

④経理の一元化がされていること。

⑤法人化されていない組織は、申請年度から5年以内に農地所有適格法人を目指す組織であること。

⑥上三川町農業公社を通した農地利用集積円滑化事業及び農作業受委託を積極的に取組んでいること。

⑦法人の場合は、その法人に対する上三川町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

⑧法人化されていない組織の場合は、その構成する全員に上三川町税の滞納がないこと。

①耕土改良用機械の購入(トラクターについては、50馬力以上)

②施肥又は播種用機械の購入

③防除用機械の購入

④移植又は育苗用機械の購入(田植機は乗用型の6条植以上)

⑤米麦等用収穫機械の購入(4条刈以上)

⑥乾燥調整機械の購入

購入費用

10分の3(ただし、300万円を限度とする。)

2 営農集団及び個別経営体

採択基準

事業内容

対象経費

補助率又は限度額

①水田面積が概ね8ヘクタール以上であること。

②営農集団にあっては規約の定めがあること。

③営農集団にあっては全ての構成員が、個別経営体にあっては経営主が、申請年度の生産調整を達成することが確実であり、直近3年間生産調整を達成していること。

④上三川町農業公社を通した農地利用集積円滑化事業及び農作業受委託を積極的に取組んでいること。

⑤その構成する全員に上三川町税の滞納がないこと。

①耕土改良用機械の購入(トラクターについては、50馬力以上)

②施肥又は播種用機械の購入

③防除用機械の購入

④移植又は育苗用機械の購入(田植機は乗用型の6条植以上)

⑤米麦等用収穫機械の購入(4条刈以上)

⑥乾燥調整機械の購入

購入費用

10分の2(ただし、200万円を限度とする。)

画像

画像

画像

上三川町土地利用型経営体育成事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第37号
平成27年12月7日 告示第97号
平成30年3月29日 告示第47号
平成31年4月26日 告示第89号
令和3年3月16日 告示第27号