○上三川町特定教育・保育施設等運営費等補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第27号

上三川町民間保育所運営費等補助金交付要綱(平成11年上三川町告示11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育施設、地域型保育事業実施者及び認可外保育所(国又は地方公共団体が設置及び運営する施設を除く。以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、上三川町特定教育・保育施設等運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第1条の2 この要綱において「教育・保育施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する施設をいう。

2 この要綱において「地域型保育事業実施者」とは、子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する事業を実施する者をいう。

3 この要綱において「認可外保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する認可を受けていない施設のうち、同法第59条の2第1項の規定に基づく届出をしている施設をいう。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助金の区分、対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定教育・保育施設等運営費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、特定教育・保育施設等運営費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、特定教育・保育施設等運営費等補助金精算払(概算払)請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付決定の内容に変更が生じた場合は、特定教育・保育施設等運営費等補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める。

(補助金の変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により変更交付申請があった場合には、その内容を審査し、変更交付することを決定したときは、特定教育・保育施設等運営費等補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該事業が完了した日又は当該年度が終了してから30日以内に特定教育・保育施設等運営費等補助金実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第48号)

この要綱は、平成22年6月17日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第71号)

この要綱は、平成23年8月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第83号)

この要綱は、平成24年5月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第106号)

この要綱は、平成25年8月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第45号)

この要綱は、平成26年4月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第99号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第71号)

この要綱は、平成28年5月13日から施行する。

(平成30年告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第84号)

この要綱は、平成31年4月15日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この要綱は、令和2年3月12日から施行し、この要綱による改正後の上三川町特定教育・保育施設等運営費等補助金交付要綱は令和2年1月16日から適用する。

(令和4年告示第39号)

この要綱は、令和4年3月16日から施行し、改正後の上三川町特定教育・保育施設等運営費等補助金交付要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和6年告示第14号)

この要綱は、令和6年2月14日から施行する。

(令和8年告示第49号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の区分

対象経費

補助額

地域子ども・子育て支援事業費

国の定める子ども・子育て支援交付金交付要綱及び栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領(平成27年12月2日付けこ政第1068号栃木県保健福祉部長通知)の交付対象経費

国の定める子ども・子育て支援交付金交付要綱及び栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領の補助基準額を限度額とする。

1歳児担当保育士増員事業費

栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領(平成18年1月16日付け児家第581号栃木県保健福祉部長通知)の交付対象経費

栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領の補助基準額を限度額とする。

食物アレルギー対応給食提供事業費

栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領(平成25年5月23日付けこ政第156号栃木県保健福祉部長通知)の交付対象経費

栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領の補助基準額の1/2を限度額とする。

安心こども特別対策事業費

栃木県安心こども特別対策事業費補助金交付要領(平成21年7月7日付けこ政第219号栃木県保健福祉部長通知)の交付対象経費

栃木県安心こども特別対策事業費補助金交付要領の補助基準額に、栃木県安心こども特別対策事業実施要綱の補助率を乗じて得た額を限度額とする。

就学前教育・保育施設整備事業費

国の定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱の交付対象経費

国の定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱の交付基準額に負担割合を乗じて得た額を限度額とする。

保育対策総合支援事業費

国の定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の交付対象経費

国の定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の交付額を限度額とする。ただし、事業者負担割合が定められている場合には、その負担割合分を控除した額を限度額とする。

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費

国の定める子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱の交付対象経費

国の定める子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱の交付額を限度額とする。

重層的支援体制整備事業

国の定める重層的支援体制整備事業交付金交付要綱及び県の定める栃木県重層的支援体制整備事業交付金交付要領の交付対象経費

国の定める重層的支援体制整備事業交付金交付要綱及び県の定める栃木県重層的支援体制整備事業交付金交付要領の補助基準額を限度額とする。

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上三川町特定教育・保育施設等運営費等補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第27号
平成22年6月17日 告示第48号
平成23年8月24日 告示第71号
平成24年5月29日 告示第83号
平成25年8月7日 告示第106号
平成26年4月24日 告示第45号
平成27年12月17日 告示第99号
平成28年5月13日 告示第71号
平成30年3月20日 告示第25号
平成31年4月15日 告示第84号
令和2年3月12日 告示第18号
令和4年3月16日 告示第39号
令和6年2月14日 告示第14号
令和8年3月31日 告示第49号