○上三川町生活環境保全対策事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人々が集う快適な生活環境を実現し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会形成をめざして町民が自ら行う生活環境を保全する具体的行動や、地域が行う環境美化を重視した町づくりの諸活動を支援する目的に行う上三川町生活環境保全対策事業(以下「対策事業」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第4号及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称及び内容)
第2条 対策事業の名称、目的、内容、交付率又は限度額、対象者は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 目的 | 事業の内容 | 交付率・限度額 | 交付対象者 |
地域清掃推進事業 | 地域の快適な生活環境の確保と清潔で美しい町づくりを目指す | 占有者等が適正管理困難な土地に対して清掃をする団体に対し報奨金を交付 | 活動に従事した人数×1,000円 | 清掃実施団体 |
環境美化運動推進事業 | 環境美化運動に参加し、環境美化意識の醸成、向上を図る | 町の実施する環境美化運動に呼応し、環境美化運動を実施する団体に報奨金を交付 | 参加人数20人以上10,000円 20人未満に5,000円 | 美化運動実施団体 |
資源再利用運動推進事業 | 資源の再利用を促進し地域の循環型社会形成を推進する | 家庭系の再利用できる資源を地域で共同集荷し、売却した団体、回収した業者に対し報奨金を交付 | 団体 5円/kg 業者 1円/kg | ・資源回収実施団体 ・回収業者 |