○上三川町し尿等収集運搬補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第25号
上三川町し尿等収集運搬補助金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、し尿等収集運搬を業として行う許可業者に対し、遠隔地にある処理場までの収集運搬経費の一部を補助することにより、町内の各世帯等が負担すべきし尿汲み取り料金及び浄化槽清掃料金の軽減を図ることを目的に行う、上三川町し尿等収集運搬補助金(以下「補助金」という。)については、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 上三川町の一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可を有する者
(2) 町内の世帯及び事業所等のし尿及び浄化槽汚泥を収集運搬している者
(3) 収集運搬の効率化を図るため貯留槽及び大型バキューム式汚泥収集運搬車(10t以上)を有する者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、200万円を限度とし、別紙1により算定した額とする。
2 前項の規定による補助金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上三川町し尿等収集運搬補助金交付申請書(様式第1号)に当該年度のし尿等の収集運搬に係る事業計画書等を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
(事業実績の報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業を完了したときに、上三川町し尿等収集運搬補助金実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業等を完成した後において交付するものとする。
2 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、上三川町し尿等収集運搬補助金交付請求書(様式第4号)に交付決定通知書の写し及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものは、なお従前の例による。
別紙1
し尿等収集運搬補助金算定法
A=(B-C)×D |
1 し尿等収集運搬補助金…A
2 中間貯留槽等設置に基づく年間経費…B
① 中間貯留槽の設置費÷24年
② 大型バキュームカー購入費÷5年
③ 中間貯留槽に係る地代
④ 中間貯留槽の維持管理費
⑤ 大型バキュームカーの維持管理費
⑥ 大型バキュームカーの人件費
3 中間貯留槽等設置のメリット…C
① 事業拡大(下野市・壬生町からの収益)によるメリット
② 大型バキュームカー汲み取りによる人件費削減メリット
4 中間貯留槽等を利用している割合…D