○上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月16日
規則第32号
上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年上三川町規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年上三川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 上三川町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは変更することができる。
2 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合にあっては、町長の許可を得て開館時間を別に定めることができる。
(休館日)
第3条 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は必要があるときは、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 第3火曜日を除く火曜日
(3) 第3日曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(5) 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合にあっては、町長の許可を得て休館日を別に定めることができる。
2 申請書は、使用予定日前の7日までに提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第5条 管理者は、申請書を受理した場合において、内容を審査し許可することに決定したときは、地域福祉センター使用許可書(別記様式第2号)を使用申請者に交付するものとする。
2 管理者は、申請書を受理した場合において、内容を審査し許可しないことに決定したときは、使用申請者に文書により通知するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第6条 前条第1項の許可を受けた者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の器具等は、承認を得て使用すること。
(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に協力すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。