○上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月16日

規則第32号

上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年上三川町規則第50号)の全部を改正する。

(開館時間)

第2条 上三川町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは変更することができる。

2 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合にあっては、町長の許可を得て開館時間を別に定めることができる。

(休館日)

第3条 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は必要があるときは、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 第3火曜日を除く火曜日

(3) 第3日曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(5) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合にあっては、町長の許可を得て休館日を別に定めることができる。

(使用申請)

第4条 条例第4条の規定により地域福祉センター及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、地域福祉センター使用許可申請書((別記様式第1号)以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、町長又は条例第10条第1項の規定により指定管理者を指定した場合にあっては指定管理者(以下これらを「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、使用予定日前の7日までに提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 管理者は、申請書を受理した場合において、内容を審査し許可することに決定したときは、地域福祉センター使用許可書(別記様式第2号)を使用申請者に交付するものとする。

2 管理者は、申請書を受理した場合において、内容を審査し許可しないことに決定したときは、使用申請者に文書により通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第6条 前条第1項の許可を受けた者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定の器具等は、承認を得て使用すること。

(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に協力すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の規定により管理者が行う施設等の使用許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

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上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月16日 規則第32号

(平成21年4月1日施行)