○上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年12月8日

条例第29号

上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年上三川町条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の地域活動を支援するとともに、地域住民が地域福祉を推進する拠点として、上三川町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上三川町本郷地域福祉センター

上三川町大字西蓼沼17番地1

(事業)

第3条 地域福祉センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉の推進に関する事業。

(2) 地域福祉活動のため、地域福祉センター及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)をその利用に供する事業。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。

(使用の許可)

第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件をつけることができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号の規定に該当することになったとき。

(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損失が生じても、町は、その補償の責任を負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。

(原状回復)

第8条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第6条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、地域福祉センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合に当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 施設等の使用の許可に関すること。

(3) 地域福祉センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の規定により町長又は条例第10条第1項の規定による指定管理者が行う施設の使用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年12月8日 条例第29号

(平成29年10月1日施行)