○上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成20年12月8日
条例第29号
上三川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年上三川町条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の地域活動を支援するとともに、地域住民が地域福祉を推進する拠点として、上三川町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上三川町本郷地域福祉センター | 上三川町大字西蓼沼17番地1 |
(事業)
第3条 地域福祉センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉の推進に関する事業。
(2) 地域福祉活動のため、地域福祉センター及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)をその利用に供する事業。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。
(使用の許可)
第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件をつけることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
(1) 前条各号の規定に該当することになったとき。
(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分により使用者に損失が生じても、町は、その補償の責任を負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第6条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地域福祉センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合に当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設等の使用の許可に関すること。
(3) 地域福祉センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)抄
この条例は、平成29年10月1日から施行する。