○地籍調査推進協力員の任用等に関する要綱
平成20年6月13日
告示第50号
(目的)
第1条 地籍調査事業の円滑な実施と推進を図るため、地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条 協力員は、地籍調査を行う地区の自治会長等から推薦を受け、町長が任用する。
2 協力員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、補欠の協力員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、町長が、特に必要があると認めるときは協力員を再任することができる。
(1) 健康上その他の理由により、その職務に従事することができなくなったとき。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らしたとき。
(3) 町長が協力員として不適当と認めたとき。
(職務)
第3条 協力員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨、意義及び作業の進め方などの普及並びに推進に関すること。
(2) 現地における一筆地調査の推進を図ること及び助言、支援等に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 協力員の勤務日及び勤務時間は、都市建設課長が別に定める。
(基本賃金)
第5条 協力員の賃金は現地調査1日6,000円とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、上三川町臨時職員の任用等に関する要綱(平成17年上三川町告示第13号)の規定を準用する。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。