○上三川町臨時職員の任用等に関する要綱
平成17年3月4日
告示第13号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用される者(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び勤務条件等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(臨時的任用を行う職)
第2条 臨時的任用を行うことができる職は、一般事務職、技能労務職又は資格等を必要とする職とする。
(1) 地公法第16条各号のいずれかに該当する者
(2) 任用期間が引き続いて1年を超えることとなる者
(登録)
第4条 臨時職員に任用されることを希望する者は、上三川町臨時職員登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項により任命権者の承認をうけたときは、選考した者に労働条件通知書により労働条件を通知し、臨時職員雇用承諾書により承諾を得るものとする。
3 前項により選考した者から承諾を得たときは、労働条件通知書及び臨時職員雇用承諾書の写しを総務課長に提出するものとする。
4 所属長は、臨時職員の任用を継続しようとする場合は、任用期間が満了する日の30日前に更新の手続をしなければならない。
(退職)
第6条 臨時職員は、任用期間満了のとき、任命権者が任用期間の更新の意思表示をしない場合は当然に退職するものとし、任命権者は、期間が満了する日の30日前に任用期間満了通知書(別記様式第5号)により臨時職員にその旨通知する。ただし、任用期間が2月以内の場合は任用期間満了通知を省略することができる。
2 臨時職員は、任用期間中に自己の都合により退職しようとするときは、その退職しようとする日の14日前に退職願(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(解雇の予告)
第7条 任命権者は、任用期間が引き続いて2月を超える臨時職員を解雇する場合においては、解雇しようとする日の30日前に解雇通知書(別記様式第7号)により臨時職員にその旨通知する。ただし、臨時職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合はこの限りでない。
(給料額)
第8条 臨時職員の給料は、日額で定めるものとし、その額は別表第1に規定する基礎号給から会計年度任用職員の日額の算出方法によって算出した額とする。
(給料表の改定時における適用)
第8条の2 年度の途中において給料表の改定があった場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。
(給料の計算期間)
第9条 臨時職員の給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
(期末手当)
第10条 期末手当を6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員に対して支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、基準日以前6箇月以内の臨時職員としての在職期間における給料の1箇月当たりの平均額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 第2項に規定する在職期間は、この要綱の適用を受ける臨時職員として在職した期間とする。ただし、6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで臨時職員として任用され、同日の翌日に臨時職員として任用された者の在職期間については、通算するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている臨時職員(以下「停職者」という。)については、その停職の期間は在職期間から除く。
(勤勉手当)
第11条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する臨時職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階である臨時職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上である臨時職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である臨時職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下である臨時職員 100分の90以下
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日以前6月以内の臨時職員としての勤務期間における給料の1月当たりの平均額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 前項に規定する勤務期間は、この要綱の適用を受ける臨時職員として在職した期間とする。ただし、6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで臨時職員として任用され、同日の翌日に臨時職員として任用された者の在職期間については、通算するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間の算定については、勤務期間から除く。
(1) 停職者は、その停職の期間
(2) 欠勤により給与を減額された期間
(3) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前2号の規定にかかわらず、その期間
(時間外勤務手当)
第12条 臨時職員が上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第6条第4項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、当該勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第12条による時間外勤務手当を支給する。
2 時間外勤務手当の計算は、会計年度任用職員の例による。
(通勤手当)
第13条 臨時職員に対して、通勤手当を一般職の職員の例により支給する。
(賃金台帳)
第14条 賃金台帳(別記様式第8号)を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び給与の額等を給与支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(服務)
第15条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の服務は一般職員の例による。
(年次有給休暇)
第16条 臨時職員に、任用期間に応じて別表第3に定める年次有給休暇を与えることができるものとする。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができるものとする。
3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができるものとする。
(特別休暇)
第17条 臨時職員の特別休暇は、会計年度任用職員の例による。
(介護休暇)
第18条 臨時職員の介護休暇は、会計年度任用職員の例による。
(介護時間)
第19条 臨時職員の介護時間は、会計年度任用職員の例による。
(休暇の承認等)
第20条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、会計年度任用職員の例による。
(旅費)
第21条 臨時職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給の方法は、一般職員の例による。
(公務災害補償等)
第22条 公務上の災害又は通勤による災害の補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第70号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第107号)
この要綱は、平成24年10月3日から施行する。
附則(平成29年告示第38号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第83号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第100号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第118号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(給料額に関する特例)
2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間に限り、別表第1に定める1級5号給に決定された臨時職員の給料の日額は、7,394円とする。
附則(令和6年告示第75号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職種 | 基礎号給 | 適用給料表 | |
職務の級 | 号給 | ||
一般事務職 | 1 | 5 | 行政職給料表 |
保健師・助産師 | 1 | 21 | |
管理栄養士 | 1 | 21 | |
看護師 | 1 | 17 | |
技能労務職 | 1 | 19 | 技能労務職給料表 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第16条関係)
有給休暇
任用期間 | 週の要勤務日 | ||||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1月に達するまで | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
1月を超え2月に達するまで | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | 0日 |
2月を超え3月に達するまで | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
3月を超え4月に達するまで | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 |
4月を超え5月に達するまで | 8日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月に達するまで | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
備考 有給休暇1日当たりの時間数は、当該臨時職員の1日当たりの所定勤務時間数とする。