○上三川町臨時職員の任用等に関する要綱

平成17年3月4日

告示第13号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用される者(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び勤務条件等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(臨時的任用を行う職)

第2条 臨時的任用を行うことができる職は、一般事務職、技能労務職又は資格等を必要とする職とする。

(欠格条項)

第3条 次の各号に該当する者は、臨時職員に任用しないものとする。ただし、第2号に該当する者のうち、任用期間満了後1月を経過した場合は、この限りではない。

(1) 地公法第16条各号のいずれかに該当する者

(2) 任用期間が引き続いて1年を超えることとなる者

(登録)

第4条 臨時職員に任用されることを希望する者は、上三川町臨時職員登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を提出した者のうちから適当と認められる者を選考し、臨時職員登録台帳(別記様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、最初の任用の日から起算し38月を超えた場合若しくは引き続き任用されない期間が2年を超えた場合は登録期間が満了したものとして、その効力は消滅する。

(任用手続)

第5条 臨時職員を必要とするときは、登録台帳の中からその業務に適した者を選考し、臨時職員雇用承諾書(別記様式第3号)、労働条件通知書(別記様式第4号)及び必要書類を添付し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項により任命権者の承認をうけたときは、選考した者に労働条件通知書により労働条件を通知し、臨時職員雇用承諾書により承諾を得るものとする。

3 前項により選考した者から承諾を得たときは、労働条件通知書及び臨時職員雇用承諾書の写しを総務課長に提出するものとする。

4 所属長は、臨時職員の任用を継続しようとする場合は、任用期間が満了する日の30日前に更新の手続をしなければならない。

5 前項の更新の手続については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(退職)

第6条 臨時職員は、任用期間満了のとき、任命権者が任用期間の更新の意思表示をしない場合は当然に退職するものとし、任命権者は、期間が満了する日の30日前に任用期間満了通知書(別記様式第5号)により臨時職員にその旨通知する。ただし、任用期間が2月以内の場合は任用期間満了通知を省略することができる。

2 臨時職員は、任用期間中に自己の都合により退職しようとするときは、その退職しようとする日の14日前に退職願(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(解雇の予告)

第7条 任命権者は、任用期間が引き続いて2月を超える臨時職員を解雇する場合においては、解雇しようとする日の30日前に解雇通知書(別記様式第7号)により臨時職員にその旨通知する。ただし、臨時職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合はこの限りでない。

(給料額)

第8条 臨時職員の給料は、日額で定めるものとし、その額は別表第1に規定する基礎号給から会計年度任用職員の日額の算出方法によって算出した額とする。

(給料表の改定時における適用)

第8条の2 年度の途中において給料表の改定があった場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。

(給料の計算期間)

第9条 臨時職員の給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(時間外勤務手当)

第10条 臨時職員が上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第6条第4項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、当該勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第12条による時間外勤務手当を支給する。

2 時間外勤務手当の計算は、会計年度任用職員の例による。

(通勤手当)

第11条 臨時職員に対して、通勤手当を一般職の職員の例により支給する。

(賃金台帳)

第12条 賃金台帳(別記様式第8号)を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び給与の額等を給与支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

(服務)

第13条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の服務は一般職員の例による。

(年次有給休暇)

第14条 臨時職員に、任用期間に応じて別表第2に定める年次有給休暇を与えることができるものとする。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができるものとする。

3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができるものとする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができるものとする。

(特別休暇)

第15条 臨時職員の特別休暇は、会計年度任用職員の例による。

(介護休暇)

第16条 臨時職員の介護休暇は、会計年度任用職員の例による。

(介護時間)

第17条 臨時職員の介護時間は、会計年度任用職員の例による。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、会計年度任用職員の例による。

(旅費)

第19条 臨時職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給の方法は、一般職員の例による。

(公務災害補償等)

第20条 公務上の災害又は通勤による災害の補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年告示第70号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第19号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第107号)

この要綱は、平成24年10月3日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第100号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年告示第118号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第46号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(給料額に関する特例)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間に限り、別表第1に定める1級5号給に決定された臨時職員の給料の日額は、7,394円とする。

別表第1(第8条関係)

職種

基礎号給

適用給料表

職務の級

号給

一般事務職

1

5

行政職給料表

保健師・助産師

1

28

管理栄養士

1

28

看護師

1

23

技能労務職

1

19

技能労務職給料表

別表第2(第14条関係)

有給休暇

任用期間

週の要勤務日

5日

4日

3日

2日

1日

1月に達するまで

1日

0日

0日

0日

0日

1月を超え2月に達するまで

3日

2日

1日

0日

0日

2月を超え3月に達するまで

5日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月に達するまで

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月に達するまで

8日

6日

4日

3日

1日

5月を超え6月に達するまで

10日

8日

6日

4日

2日

備考 有給休暇1日当たりの時間数は、当該臨時職員の1日当たりの所定勤務時間数とする。

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上三川町臨時職員の任用等に関する要綱

平成17年3月4日 告示第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月4日 告示第13号
平成19年3月29日 告示第17号
平成19年11月15日 告示第70号
平成23年3月31日 告示第19号
平成24年10月3日 告示第107号
平成29年3月23日 告示第38号
平成29年8月29日 告示第83号
平成30年10月1日 告示第100号
令和元年9月19日 告示第118号
令和3年3月30日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第46号
令和5年9月27日 告示第109号