○上三川町自治会総合事務交付金交付規則
平成20年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町と自治会が良好な関係のもとにまちづくりを推進することを目的に行う上三川町自治会総合事務交付金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において交付金の交付を受けることができる自治会(以下「自治会」という。)とは、福祉の向上並びに地域社会の発展に寄与することを目的として構成されている団体で、規約の定めがあり、町に届出がある団体をいう。
(交付金の額及び交付時期)
第3条 交付金の額は、次に掲げる均等割及び世帯割の合算額とする。
(1) 均等割 毎年4月1日現在における1自治会に3万円
(2) 均等世帯割 毎年4月1日現在における住民基本台帳における自治会内世帯数に600円を乗じて得た額
(3) 加入世帯割 毎年4月1日現在における当該自治会加入世帯数に600円を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、町長は交付金の額を調整することができる。
3 町長は、交付金を6月末日までに自治会に交付する。
(交付金の額の通知)
第4条 町長は別記様式により、交付金の額を自治会長に通知するものとする。
(決算書等の提出)
第5条 交付金の交付を受けた自治会長は、自治会の事業年度終了後2月以内に決算書等を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。