○上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成19年2月21日

教委規則第1号

(利用団体の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により上三川町の学校施設(以下「学校施設」という。)を利用しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、学校施設利用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体員名簿(別記様式第2号)を添えて上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、教育委員会はこれを審査し適当と認める場合は、学校施設利用団体登録証(別記様式第3号)により申請団体に交付するものとする。

(利用の手続き)

第3条 前条第2項の規定により、登録証の交付を受けた団体が学校施設を利用しようとするときは、学校施設利用申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、利用予定日の属する日の前月の15日までに受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申請があったときは、教育委員会はこれを審査し適当と認める場合は、学校施設利用許可書(別記様式第5号。以下「利用許可書」という。)により申請者に交付するものとする。

4 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

5 学校施設の利用時間は、許可を受けた時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)とする。

(開放日誌)

第4条 前条第3項に規定する許可を受けた団体(以下「許可団体」という。)が学校施設を利用した場合は、学校施設開放日誌(別記様式第6号)を利用した日の属する日の翌月の10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条により使用料の減免を受けようとする許可団体は、学校施設使用料減免申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする許可団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とし、学校施設使用料還付請求書(別記様式第8号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 許可団体の責めに帰さない理由により、利用することができなくなった場合 全額

(2) 許可団体が利用日の7日前までに利用の取り消し又は変更を申し出た場合 全額(ただし変更の場合は、それにより生じた差額)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合で、別に定める期間内に請求があった場合 教育委員会が認める額

(建物等破損等の処理)

第7条 許可団体が学校施設の利用中に建物、設備又は備品を破損又は亡失したときは、学校施設破損亡失届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、許可団体は現品又は教育委員会の定める金額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(遵守事項)

第8条 許可団体は、利用上の安全を確保するとともに、見学者等を含めた者の安全に留意し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し学校施設を正しく利用すること。

(2) 許可を受けた学校施設以外は、利用しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気の使用及び飲食等はしないこと。

(4) 学校敷地内において喫煙はしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(事故の責任)

第9条 この規則により学校施設を利用した場合における事故の責任は、学校施設に瑕疵がある場合を除き、利用者が負うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定により学校施設の利用の許可その他行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

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上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成19年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)