○上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例施行規則
平成19年2月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例(平成18年上三川町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請は、利用予定日の属する日の前月の15日までに受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
5 学校施設の利用時間は、許可を受けた時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)とする。
(1) 許可団体の責めに帰さない理由により、利用することができなくなった場合 全額
(2) 許可団体が利用日の7日前までに利用の取り消し又は変更を申し出た場合 全額(ただし変更の場合は、それにより生じた差額)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合で、別に定める期間内に請求があった場合 教育委員会が認める額
(建物等破損等の処理)
第7条 許可団体が学校施設の利用中に建物、設備又は備品を破損又は亡失したときは、学校施設破損亡失届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、許可団体は現品又は教育委員会の定める金額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(遵守事項)
第8条 許可団体は、利用上の安全を確保するとともに、見学者等を含めた者の安全に留意し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し学校施設を正しく利用すること。
(2) 許可を受けた学校施設以外は、利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において火気の使用及び飲食等はしないこと。
(4) 学校敷地内において喫煙はしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(事故の責任)
第9条 この規則により学校施設を利用した場合における事故の責任は、学校施設に瑕疵がある場合を除き、利用者が負うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。