○上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例
平成18年12月14日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により上三川町の学校の施設(以下「学校施設」という。)を開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 この条例により学校施設を開放した場合の管理責任は、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
(開放施設等)
第3条 学校施設の利用区分等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(利用資格)
第4条 学校施設を利用することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成され、監督責任者として成人が含まれている団体とする。
(利用の許可)
第5条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 学校施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(1) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号のほか教育委員会が認めるとき。
(使用料)
第8条 利用団体は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は必要があると認めるときは、使用料を別表第3に定めるとおり減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合は、教育委員会はその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用団体は、利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る学校施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用団体は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による学校施設の利用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。
(使用料の徴収等)
3 この条例の規定による使用料の徴収、減免及び還付は、附則第1項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 利用区分 | 開放期間等 | 休館日 |
本郷小学校 | 体育館 | 通年 午後7時から午後9時30分まで ただし、学校休業日は 午前9時から午後9時30分まで | ①12月29日から翌年1月3日まで ②その他教育委員会が特に必要と認めるとき |
本郷北小学校 | |||
上三川小学校 | |||
坂上小学校 | |||
北小学校 | |||
明治小学校 | |||
明治南小学校 | |||
上三川中学校 | 体育館 | ||
剣道場 | |||
卓球場 | |||
本郷中学校 | 体育館 | ||
卓球場 | |||
明治中学校 | 体育館 | ||
卓球場 |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 金額 | |
体育館 | 30分 | 1団体 | 200円 |
剣道場 | 30分 | 1団体 | 100円 |
卓球場 | 30分 | 1団体 | 100円 |
別表第3(第9条関係)
減免額 | 施設名 | 事由 | 団体名 |
全部 | 体育館 剣道場 卓球場 | 右の団体が主催又は共催する行事に利用する場合 | ・町スポーツ協会 |
その他教育委員会が特に必要と認めた場合 | |||
1/2減額 | 体育館 剣道場 卓球場 | 右の団体が利用する場合 | ・町スポーツ協会 ・町内自治会 |
その他教育委員会が特に必要と認めた場合 |