○上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例

平成18年12月14日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により上三川町の学校の施設(以下「学校施設」という。)を開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 この条例により学校施設を開放した場合の管理責任は、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。

(開放施設等)

第3条 学校施設の利用区分等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(利用資格)

第4条 学校施設を利用することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する者10人以上で構成され、監督責任者として成人が含まれている団体とする。

(利用の許可)

第5条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定により許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、若しくはその利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号のほか教育委員会が認めるとき。

2 前項の規定(第3号を除く。)に基づく処分により、利用団体に損失が生じても、教育委員会は、その補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 利用団体は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は必要があると認めるときは、使用料を別表第3に定めるとおり減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合は、教育委員会はその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用団体は、利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る学校施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用団体は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による学校施設の利用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(使用料の徴収等)

3 この条例の規定による使用料の徴収、減免及び還付は、附則第1項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学校名

利用区分

開放期間等

休館日

本郷小学校

体育館

通年

午後7時から午後9時30分まで

ただし、学校休業日は

午前9時から午後9時30分まで

①12月29日から翌年1月3日まで

②その他教育委員会が特に必要と認めるとき

本郷北小学校

上三川小学校

坂上小学校

北小学校

明治小学校

明治南小学校

上三川中学校

体育館

剣道場

卓球場

本郷中学校

体育館

卓球場

明治中学校

体育館

卓球場

別表第2(第8条関係)

利用区分

単位

金額

体育館

30分

1団体

200円

剣道場

30分

1団体

100円

卓球場

30分

1団体

100円

別表第3(第9条関係)

減免額

施設名

事由

団体名

全部

体育館

剣道場

卓球場

右の団体が主催又は共催する行事に利用する場合

・町スポーツ協会

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

1/2減額

体育館

剣道場

卓球場

右の団体が利用する場合

・町スポーツ協会

・町内自治会

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

上三川町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例

平成18年12月14日 条例第47号

(令和3年6月18日施行)