○上三川町赤ちゃん誕生祝金条例施行規則

平成19年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町赤ちゃん誕生祝金条例(平成19年上三川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第6条の規定により赤ちゃん誕生祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町赤ちゃん誕生祝金支給申請書(別記様式第1号)により行う。ただし、条例第2条第3項の支給対象児童及び条例第3条第3号に規定する児童について、本町の公簿等により確認できない事項がある場合は、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄(抄)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定又は却下の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、上三川町赤ちゃん誕生祝金支給決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めたときは、上三川町赤ちゃん誕生祝金支給申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の支給)

第4条 町長は、前条第1項の規定により祝金の支給を決定したときは、支給決定後1月以内に祝金を支給するものとする。

2 祝金の支給方法は、口座振替とする。ただし、やむを得ない場合は、現金支給とする。

(返還の請求)

第5条 条例第7条の規定により祝金を返還させるときは、上三川町赤ちゃん誕生祝金返還請求書(別記様式第4号)により、返還させるべき者に対して通知して行うものとする。

(帳簿の備付)

第6条 町長は、上三川町赤ちゃん誕生祝金支給台帳(別記様式第5号)を備え、関係書類は5年間保存し、祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上三川町赤ちゃん誕生祝金条例施行規則

平成19年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)