○上三川町赤ちゃん誕生祝金条例施行規則
平成19年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町赤ちゃん誕生祝金条例(平成19年上三川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄(抄)本
(3) その他町長が必要と認める書類
(祝金の支給)
第4条 町長は、前条第1項の規定により祝金の支給を決定したときは、支給決定後1月以内に祝金を支給するものとする。
2 祝金の支給方法は、口座振替とする。ただし、やむを得ない場合は、現金支給とする。
(帳簿の備付)
第6条 町長は、上三川町赤ちゃん誕生祝金支給台帳(別記様式第5号)を備え、関係書類は5年間保存し、祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。