○上三川町赤ちゃん誕生祝金条例
平成19年3月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子の誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、第3子以降の子を養育する者に赤ちゃん誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の出産を奨励し、子育て家庭への経済的負担の軽減及び児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「養育」とは、現に児童を監督保護し、かつ、その児童の生計を維持していることをいう。
3 この条例において「第3子以降の子」(以下「支給対象児童」という。)とは、出産を行った者又はその配偶者と法律上の親子関係を有する子が2人以上いる場合における出生子をいう。
(1) 支給対象児童の出生の日までに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 支給対象児童の出生の日まで引き続き1年以上本町の住民基本台帳に記録されていること。
イ 支給対象児童の出生の日前から出生の日以後を通じて1年以上本町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 支給対象児童の出生の日において、支給対象児童のほか、現に本町の住民基本台帳に記録されている2人以上の児童を養育していること。
(4) 支給対象児童の出生の日から祝金支給の申請日まで、支給対象児童とともに本町の住民基本台帳に記録されていること。
(5) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がないこと。
(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の滞納がないこと。
(支給対象者)
第4条 祝金の支給対象者は、支給対象児童の出産を行った者又はその配偶者とする。
(祝金の額)
第5条 祝金の額は、支給対象児童1人につき20万円とする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に対する祝金の支給については、なお従前の例による。