○上三川町自治会活動補助金交付要綱
平成18年11月24日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民等(個人又は法人をいう。以下「住民等」という。)が力を合わせ、自主的又は自発的に行う事業の経費を補助することを目的に行う上三川町自治会活動補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「活動事業」とは、次に掲げる事業で概ね3年以上継続して取り組む事業をいう。
(1) 快適な生活環境の推進につながる事業
(2) 地域の健康福祉の推進につながる事業
(3) 教育文化の推進につながる事業
(4) 地域活性化の推進につながる事業
(5) 地域の自立につながる事業
2 この要綱において「自治会」とは、住民等が協力及び協調をもとに、教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の向上を目的として組織された団体をいう。
(補助申請)
第3条 補助申請は、町長に対し毎年度6月30日までに行わなければならない。
2 前項の補助申請後の増額変更申請は、認めないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、一年度に自治会が行う活動事業に要する経費とする。ただし、人件費、飲食費、修繕費、個人資産になりうる備品等に対する経費、他の補助金等の交付対象経費その他町長が適当でないと認める費用を除く。
(補助金の交付対象)
第5条 補助金は、町長が認める活動事業を行う自治会に対して交付する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、第4条に規定する補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)で限度額は100万円とする。ただし、同一の活動事業に対する自治会への補助は3年間を限度とする。
(補助金の前払)
第7条 補助金の前払請求は、交付決定後にすることができる。ただし、前払を受けようとする額が5万円以下の場合は、当該請求をすることはできない。
(実績報告)
第8条 実績報告は、事業完了後30日以内又は当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに町長に対し行わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に補助申請を受け付けた自治会の事業ついては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第149号)
この要綱は、令和6年12月19日から施行する。