○上三川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第21号

上三川町農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和59年上三川町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により上三川町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改善センター使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用予定日の前月1日から行うことができる。

(使用の許可)

第3条 前条に規定する申請があったときは、指定管理者はこれを審査し、適当と認める場合は、改善センター使用許可書(別記様式第2号)により申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 前条に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、改善センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 備品、施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を故意に損傷すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 使用後、清掃及び整備等原状回復せず放置すること。

(利用料金の納入)

第5条 使用者は、使用許可と同時に利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次の定めるところによる。

(1) 町が主催又は共催する事業、行事、会議及び研修等で使用する場合 全部免除

(2) 公共団体、公共的団体、地域自治団体及び農業団体等が、事業、行事、会議、研修及び活動等に使用する場合 全部免除

(利用料金の還付)

第7条 指定管理者は、条例第13条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、使用ができなくなった場合 全部

(2) 使用者が使用予定日の前3日までに使用の取消しを申し出た場合 全部

2 前項の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、改善センター利用料金還付請求書(別記様式第3号)第3条の使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、故意又は重大な過失により施設等を破損又は亡失したときは、改善センター施設等破損亡失届(別記様式第4号)を町長に提出し、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、指定管理者が管理上必要であって、その会場に立ち入る場合はこれを拒むことができない。

(使用完了届)

第10条 使用者は、その使用が終ったときは、指定管理者に改善センター使用完了届(別記様式第5号)を提出し、点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第21号

(令和元年9月1日施行)