○上三川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

条例第36号

上三川町農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例(昭和59年上三川町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農村経営及び農村生活の改善合理化並びに農村地域住民の健健増進と連帯感の醸成を図るため、上三川町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川町農村環境改善センター

位置 上三川町大字上郷2140番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、改善センターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改善センターの維持管理に関すること。

(2) 改善センターの使用の許可に関すること。

(3) 改善センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務のほか、改善センターの管理に関し町長が必要と認めること。

(開館時間)

第5条 改善センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第6条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 祝日法に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用者の範囲)

第7条 改善センターを使用できる者は、町民及び町内に勤務するものとする。ただし、指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(2) 営利を目的とする場合

(3) 改善センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)をき損又は破損するおそれがある場合

(4) 改善センターの管理上支障があると認められる場合

(5) その他指定管理者が適当でないと認める場合

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上特に必要と認められる場合

2 前項の規定に基づく処分により、使用者に損失が生じても、指定管理者は、その補償の責任を負わない。ただし、前項第2号に該当する場合は、この限りではない。

(利用料金)

第11条 使用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料金(1時間につき)

本館

大会議室

150円

和室

70円

調理実習室

290円

健康管理室

40円

農事研修室

70円

多目的ホール

アマチュアスポーツに使用する場合

全面使用

840円

1/2面使用

420円

1/3面使用

290円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

全面使用

2,620円

1/2面使用

1,310円

1/3面使用

880円

備考 利用時間の計算は1時間単位とし、1時間未満の端数が出たときは1時間とする。

上三川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)