○上三川町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第14号
上三川町学童保育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年上三川町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の中止)
第4条 利用者は、放課後児童クラブを利用している児童の利用を取り止めようとする場合は、放課後児童クラブ利用中止届(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(保育料の納付)
第6条 利用者は、条例第11条第2項に規定する児童の保育に要する費用(以下「保育料」という。)を指定管理者が指定する期限までに納めなければならない。
(保育料の還付)
第8条 条例第13条の規定により町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができない場合 全額
(2) その他町長の承認を得て指定管理者が定める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
(損害賠償)
第9条 条例第14条ただし書に規定する町長がやむを得ない理由があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 生活困窮により支払い能力がないと認めるとき。
(2) その他町長が認めるとき。
2 利用者は、利用者又は放課後児童クラブを利用している児童の起因することにより放課後児童クラブの施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、放課後児童クラブ施設等破損滅失届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 放課後児童クラブの利用に際して、利用者及び放課後児童クラブを利用している児童は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 騒音若しくは大声等を発し、又は暴力を振るうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設又は附属設備等の保全に十分注意すること。
(4) 火気に十分注意すること。
(5) ごみその他の廃物又は汚物を捨てないこと。
(6) 危険又は不潔な物品を持ちこまないこと。
(備付帳簿)
第11条 指定管理者は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 保育日誌
(2) 児童在籍簿
(3) 児童出席簿
(4) 指導員出勤簿
(5) 出納簿
(6) 賃金台帳
(7) 預金通帳
(8) 備品台帳
(9) 月別事業計画書
(10) 月別事業実施報告書
(11) その他必要と認める書類
(1) 月別事業計画書 前月の10日まで
(2) 月別事業実施報告書 翌月の10日まで
(3) 事故報告書 事故発生後直ちに
(4) その他指示する書類 指定された日まで
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に上三川町学童保育館の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした許可その他の行為は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 放課後児童クラブの利用の手続きについて必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 放課後児童クラブの利用の手続について必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
保育料を減免する対象 | 保育料を減免する額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 全額 |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯 | 2分の1の額(午前7時30分から午前8時までの保育及び午後6時から午後7時までの保育に係る保育料を除く。) |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当を受給している世帯 | 2分の1の額(午前7時30分から午前8時までの保育及び午後6時から午後7時までの保育に係る保育料を除く。) |
当該放課後児童クラブに2人以上入所する世帯 | 2分の1の額(午前7時30分から午前8時までの保育及び午後6時から午後7時までの保育に係る保育料を除き、2人目以降の児童の保育に係る保育料に限る。) |
その他町長が必要と認める世帯 | 町長が必要と認める額 |
別記様式第3号 削除