○上三川町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第32号
上三川町学童保育館の設置及び管理に関する条例(平成12年上三川町条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、上三川町放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上三川小学童クラブ | 上三川町大字上蒲生45番地1 |
明治小学童クラブ | 上三川町大字大山524番地 |
本郷北小学童クラブ | 上三川町大字西汗1528番地1 |
本郷小学童クラブ | 上三川町大字東蓼沼251番地 |
北小学童クラブ | 上三川町大字上蒲生1725番地 |
坂上小学童クラブ | 上三川町大字坂上628番地 |
南っ子学童クラブ | 上三川町大字多功1412番地 |
上三川小第2学童クラブ | 上三川町しらさぎ一丁目22番地3 |
上三川小第3学童クラブ | 上三川町大字上三川5040番地 |
(利用要件)
第3条 放課後児童クラブを利用できるものは、次の要件のいずれも満たす児童とする。
(1) 本町の小学校に就学している児童又は町内に住所を有し本町以外の小学校に就学している児童
(2) 保護者が労働、疾病その他やむを得ない事情により昼間適切な監護を受けられない児童
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、放課後児童クラブの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(2) 放課後児童クラブの維持管理に関すること。
(3) 放課後児童クラブの利用の許可に関すること。
(4) 放課後児童クラブの運営に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務のほか、放課後児童クラブの管理に関し町長が必要と認めること。
(開所時間)
第6条 放課後児童クラブの開所時間は、小学校下校時から午後7時までとする。ただし、上三川町立小中学校管理規則(昭和32年上三川町教育委員会規則第10号)第4条第1項第3号から第9号及び第5項の休業日等においては、午前7時30分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は特別の事情があると認めるときは、町長の承認を得て開所時間を変更することができる。
(休所日)
第7条 放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 8月13日から8月16日まで
(利用の許可)
第8条 放課後児童クラブを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 児童が病気その他の理由により集団生活に適さないと認める場合
(2) 放課後児童クラブの管理上支障があると認められる場合
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他指定管理者が利用を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、町及び指定管理者は、その補償の責任を負わない。
(保育料)
第11条 利用者は、児童の保育に要する費用(以下「保育料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 保育料は、指定管理者の収入とする。
(保育料の減免)
第12条 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、保育料の全部又は一部を免除しなければならない。
(保育料の還付)
第13条 既納の保育料は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、その全部又は一部を還付しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、放課後児童クラブの施設及び附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
この条例は、令和元年12月26日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年8月1日から施行)
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 保育料の額(月額) | ||
1 | 午前8時から午後6時まで | 8月以外の月 | 7,000円 |
8月 | 10,000円 | ||
2 | 午前7時30分から午前8時まで | 500円 | |
3 | 午後6時から午後7時まで | 1,000円 | |
注 2の項及び3の項については、1の項の時間帯と併せて利用する場合における加算額とする。 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 保育料の額(日額) |
放課後から午後7時まで(土曜日、学校の長期休業日、学校行事による代休日等を除く。) | 500円 |
午前7時30分から午後6時まで(土曜日に限る。) | 1,000円 |
午前7時30分から午後7時まで(学校の長期休業日、学校行事による代休日等に限る。) | 1,000円 |