○上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第13号

上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年上三川町規則第8号)の全部を改正する。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により上三川町コミュニティ運動広場(以下「コミュニティ運動広場」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティ運動広場使用許可申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記載し、町長又は条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定した場合にあっては指定管理者(以下これらを「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項本文の使用を許可したときは、コミュニティ運動広場使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 前条第2項の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) コミュニティ運動広場及び付帯設備を損傷又は滅失しないこと。

(3) 使用終了後、原状に回復して整備すること。

(4) 管理者の指示に従うこと。

(指定管理者が行う業務)

第4条 条例第8条第3号に規定する指定管理者が行う業務は、コミュニティ運動広場を使用し、条例第1条に規定する目的に資する活動を行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ運動広場の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。ただし、指定管理者が管理者の場合にあっては、町長の承認を受けて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定により管理者が行う施設の使用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成18年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 規則第13号
平成18年7月26日 規則第51号
平成30年2月1日 規則第3号