○上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第13号
上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年上三川町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 前条第2項の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) コミュニティ運動広場及び付帯設備を損傷又は滅失しないこと。
(3) 使用終了後、原状に回復して整備すること。
(4) 管理者の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ運動広場の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。ただし、指定管理者が管理者の場合にあっては、町長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。