○上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第31号
上三川町コミュニティ運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年上三川町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民がスポーツ、レクリエーション等を通じて健康の増進と体力の向上を図り、あわせてコミュニティ活動を推進するため、上三川町コミュニティ運動広場(以下「コミュニティ運動広場」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 コミュニティ運動広場の名称、位置及び施設の種類は、別表第1のとおりとする。
(使用時間)
第3条 コミュニティ運動広場(子供広場を除く。)の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 コミュニティ運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティ運動広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) コミュニティ運動広場の施設又は付帯設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他コミュニティ運動広場の管理上支障があると認めるとき。
(1) 前条各号の規定に該当することになったとき。
(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分により、使用者に損失が生じても、町は、その補償の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、コミュニティ運動広場の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ運動広場の維持管理に関すること。
(2) コミュニティ運動広場の使用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、コミュニティ運動広場の管理運営に関し町長が必要と認めること。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、コミュニティ運動広場の使用を終了したとき又は第6条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設の種類 |
上三川町大山コミュニティ運動広場 | 上三川町大字大山558番地 | 運動広場 |
上三川町西汗コミュニティ運動広場 | 上三川町大字西汗1105番地 | 運動広場 子供広場 |
上三川町多功コミュニティ運動広場 | 上三川町大字多功1459番地 | 運動広場 子供広場 |
別表第2(第3条関係)
期間 | 時間 |
4月1日~9月30日 | 午前8時~午後6時 |
10月1日~3月31日 | 午前8時~午後5時 |