○上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第12号
上三川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年上三川町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 前条第2項の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設を清潔に保つこと。
(2) 火気の使用に際しては火災防止に留意すること。
(3) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整備すること。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。