○上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第12号

上三川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年上三川町規則第16号)の全部を改正する。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第3号に規定する指定管理者が行う業務は、上三川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を使用し、条例第1条に規定する目的に資する活動を行うこととする。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定によりコミュニティセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項本文の使用を許可したときは、コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 前条第2項の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を清潔に保つこと。

(2) 火気の使用に際しては火災防止に留意すること。

(3) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整備すること。

(4) 指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定により指定管理者が行う施設の使用の許可その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 規則第12号
平成18年7月26日 規則第52号
平成30年2月1日 規則第2号