○上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

条例第30号

上三川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年上三川町条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、上三川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上三川町石田コミュニティセンター

上三川町大字石田718番地

上三川町明治南コミュニティセンター

上三川町大字多功1450番地1

上三川町坂上コミュニティセンター

上三川町大字坂上642番地5

上三川町本郷北コミュニティセンター

上三川町大字西汗1528番地1

上三川町明治コミュニティセンター

上三川町大字大山558番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、コミュニティーセンターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティセンターの維持管理に関すること。

(2) コミュニティセンターの使用の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務のほか、コミュニティセンターの管理運営に関し町長が必要と認めること。

(使用時間)

第5条 コミュニティーセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) コミュニティセンターの施設又は備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号の規定に該当することになったとき。

(2) 第6条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により、使用者に損失が生じても、町及び指定管理者は、その補償の責任を負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき又は第7条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第30号

(平成23年4月1日施行)