○上三川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第30号
上三川町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年上三川町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、上三川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上三川町石田コミュニティセンター | 上三川町大字石田718番地 |
上三川町明治南コミュニティセンター | 上三川町大字多功1450番地1 |
上三川町坂上コミュニティセンター | 上三川町大字坂上642番地5 |
上三川町本郷北コミュニティセンター | 上三川町大字西汗1528番地1 |
上三川町明治コミュニティセンター | 上三川町大字大山558番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、コミュニティーセンターの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの維持管理に関すること。
(2) コミュニティセンターの使用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、コミュニティセンターの管理運営に関し町長が必要と認めること。
(使用時間)
第5条 コミュニティーセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターの施設又は備品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。
(1) 前条各号の規定に該当することになったとき。
(2) 第6条第2項の許可の条件に違反したとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分により、使用者に損失が生じても、町及び指定管理者は、その補償の責任を負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき又は第7条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。