○上三川町介護認定調査員設置条例施行規則

平成17年3月9日

規則第13号

上三川町介護認定調査員設置条例施行規則(平成11年上三川町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町介護認定調査員設置条例(平成11年上三川町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上三川町介護認定調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の定数)

第2条 調査員の定数は、4人以内とする。

(任用等)

第3条 調査員の任用等については、上三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年上三川町規則第4号)に定めるとおりとする。

(選考の基準)

第4条 選考は、条例第2条に規定する職務の遂行能力の有無を基準として行うものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第5条 調査員の勤務時間、休日及び休暇については、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定めるとおりとする。

(介護保険サービス事業の従事禁止)

第6条 調査員は、介護保険サービス事業に従事してはならない。

(身分証明書)

第7条 調査員は、介護認定調査のため訪問する際において、町長が交付した介護認定調査員証(別記様式)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 調査員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに介護認定調査員証を返還しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の別記様式第1号の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上三川町診療報酬明細書等点検調査専門員設置条例施行規則第20条及び上三川町介護認定調査員設置条例施行規則第20条の規定は、施行日以後に任用された者に適用し、施行日の前日から引き続いて任用されている者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の服務の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上三川町介護認定調査員設置条例施行規則

平成17年3月9日 規則第13号

(令和8年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月9日 規則第13号
平成18年6月23日 規則第43号
平成19年2月21日 規則第6号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年12月18日 規則第38号
平成22年8月31日 規則第18号
平成23年1月7日 規則第2号
平成31年2月26日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月16日 規則第9号
令和7年11月28日 規則第48号
令和8年3月30日 規則第13号