○上三川町介護認定調査員設置条例
平成11年6月17日
条例第14号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は同法第32条に規定する被保険者の要介護認定及び要支援認定に係る調査又はこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、上三川町介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 要介護認定及び要支援認定に係る調査に関すること。
(2) 介護保険制度の啓発に関すること。
(3) その他要介護認定及び要支援認定に係る調査に関し必要な事項
(任命)
第3条 調査員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が任命する。
(1) 看護師
(2) 保健師
(3) 介護支援専門員
(4) 社会福祉士
(5) 介護福祉士
(6) 前各号に準ずる者であって、町長が調査員として必要な経験を有すると認めるもの
2 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 調査員は、再任することができる。
(身分)
第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上三川町介護認定調査員設置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の上三川町介護認定調査員設置条例第6条の規定に基づいて支給される調査員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成12年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町介護認定調査員設置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の上三川町介護認定調査員設置条例第6条の規定に基づいて支給される調査員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町介護認定調査員設置条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。