○上三川町第2子以降利用者負担額助成事業実施要綱
平成13年6月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、2人以上の児童を現に育てている世帯に対し、第2子以降の児童の利用者負担額を減免し、仕事を続けながら安心して子どもを生み育てることができるよう支援するとともに、子育てにかかる経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「対象児童」とは、保護者等が現に育てている児童が2人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の2人目以降の児童(副食費については、当該世帯の3人目以降の児童)であって、かつ、別表の第2欄に定める対象児童をいう。
(2) 「利用者負担額」とは、別表に定める第1欄の施設の種類に応じて、それぞれ第3欄に定める利用者負担額をいう。
(3) 「対象者」とは、対象児童の教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者をいう。
(4) 「実施施設等」とは、別表に定める第1欄の対象施設をいう。
(副食費の給付)
第3条 町長は、利用者負担額のうち副食費について、対象者から徴収すべき実費を減額して徴収する、又は免除する実施施設等に対し、対象実費の給付を行うものとする。
2 前項の規定により難い場合は、対象者に対し、給付を行うことができる。
(利用者負担額の減免申請)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、第2子以降利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、実施施設等に対し、速やかに対象者の必要な情報を通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに給付を行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第14号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年告示第48号)
この要綱は、平成27年4月30日から施行し、改正後の上三川町第3子以降利用者負担額免除事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる第3子以降利用者負担額の減免について適用し、同日前に行われた第3子以降利用者負担額の免除については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この要綱による改正後の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱第4条第2項の規定による利用者負担額減免の決定に関して必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱第4条第2項の規定による利用者負担額減免の決定に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和5年告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に提供される副食費について適用し、同日前に提供された副食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以後の副食費について適用し、同日前の副食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の上三川町第3子以降利用者負担額助成事業実施要綱第4条の規定による利用者負担額減免申請があったものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この要綱による改正後の上三川町第2子以降利用者負担額助成事業実施要綱第4条の規定による利用者負担額減免に必要な手続きは、この要綱の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表(第2条関係)
1 対象施設 | 2 対象児童 | 3 利用者負担額 |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この表において「法」という。)第27条第1項の確認を受けた特定教育・保育施設及び法第29条第1項の確認を受けた特定地域型保育事業所 | (1) 町内に住所を有する法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども (2) 町内に住所を有する法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども | 【保育料】 町長が法第27条第3項、第28条第2項各号、第29条第3項及び第30条第2項各号の規定に基づき、上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年上三川町条例第15号)及び上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年上三川町規則第7号)により当該施設利用児童の教育・保育給付認定保護者から徴収する費用 |
町内に住所を有する法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(上記(1)に該当する者を除く。)のうち、保護者等が現に育てている児童が2人以上いる世帯の3人目以降の児童 | 【副食費】 当該施設が、当該施設利用児童の教育・保育給付認定保護者から副食費(実費徴収分)として徴収する費用 (月額4,800円を上限とする。) | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(法第27条第1項の確認を受けた施設を除く。) | 町内に住所を有する左記施設を利用する子どものうち、保護者等が現に育てている児童が2人以上いる世帯の3人目以降の児童 | 【副食費】 当該施設が、当該施設利用児童の施設等利用給付認定保護者から副食費(実費徴収分)として徴収する費用 (月額4,800円を上限とする。) |