○上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度額として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2号の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(上三川町保育所保育料徴収条例の廃止)

2 上三川町保育所保育料徴収条例(昭和40年上三川町条例第11号)は、廃止する。

(上三川町保育所設置条例の一部改正)

3 上三川町保育所設置条例(昭和40年上三川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担について適用し、同日前に行われた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担については、なお従前の例による。

上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月24日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月24日 条例第15号
平成30年3月19日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第31号