○上三川町一般廃棄物処理業務資格審査会規程
平成15年1月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 上三川町一般廃棄物処理業務委託執行要領(平成15年上三川町告示第9号。以下「執行要領」という。)第13条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理業者の資格審査等を行うために上三川町一般廃棄物処理業務資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 執行要領第4条に規定する業務ごとの有資格者を決定すること。
(2) 執行要領第5条に規定する委託基準の策定に関すること。
(3) 執行要領第17条の規定に基づく業者選定に関すること。
(4) その他必要な事項の審査に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 地域生活課長
2 会長は、副町長をもって充て、会長に事故等あるときは、地域生活課長がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができないものとする。
(庶務)
第5条 審査会に関する庶務は、地域生活課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年2月1日から適用する。
附則(平成18年告示第24号)
この規程は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。