○上三川町公共物管理条例施行規則
平成15年3月7日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町公共物管理条例(平成15年上三川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(2万5,000分の1程度)
(2) 公図写
法務局備え付けの公図から、当該公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。
ア 大字、字、地番、地目及び土地所有者名
イ その公図が所在する法務局名
ウ 転写年月日及び転写者の氏名及び印
(3) 現況平面図(500分の1)
(4) 地積測量図(250分の1~1,000分の1)
(5) 利用計画図又は構造図
(6) 利害関係人の使用に関する同意書(別記様式第2号)
(7) 印鑑証明書(法人にあっては定款及び登記簿抄本)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。