○上三川町公共物管理条例施行規則

平成15年3月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町公共物管理条例(平成15年上三川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可若しくは変更の許可又は第6条第2項に規定する更新の許可を受けようとする者は、上三川町公共物使用許可申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付し申請するものとする。ただし、変更の許可を受けるときは、当該変更に係わる書類を添付するものとする。

(1) 位置図(2万5,000分の1程度)

(2) 公図写

法務局備え付けの公図から、当該公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。

 大字、字、地番、地目及び土地所有者名

 その公図が所在する法務局名

 転写年月日及び転写者の氏名及び印

(3) 現況平面図(500分の1)

(4) 地積測量図(250分の1~1,000分の1)

(5) 利用計画図又は構造図

(6) 利害関係人の使用に関する同意書(別記様式第2号)

(7) 印鑑証明書(法人にあっては定款及び登記簿抄本)

(許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく許可申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、上三川町公共物使用許可書(別記様式第3号)により許可するものとする。

(竣工届)

第5条 前条の規定による使用許可に係わる工事が竣工したときは、竣工届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(減免)

第5条の2 条例第8条第2項の規定により使用料の減免の措置を受けようとする者は、上三川町公共物使用料減免申請書(別記様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を上三川町公共物使用料減免決定通知書(別記様式第4号の3)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継届)

第6条 条例第13条の規定に基づく届出は、地位承継届(別記様式第5号)により行うものとする。

(地位の譲渡)

第7条 条例第13条の規定に基づき地位を譲り渡し、又は譲り受けるときは、権利譲渡承認申請書(別記様式第6号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく権利譲渡承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、権利譲渡承認書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 条例第17条の規定に基づく町長の監督処分は、措置命令書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(証票)

第9条 条例第18条第5項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(別記様式第9号)によるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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上三川町公共物管理条例施行規則

平成15年3月7日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)