○上三川町公共物管理条例

平成15年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか公共物の保全又は利用に関し、必要な事項を定め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(3) 前2号に付属する工作物及び物件

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物に土砂、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃棄物等を投棄すること。

(3) 前各号のほか公共物の保全又は利用に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用の必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

3 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可の基準)

第5条 前条第1項の規定による許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。

(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(許可等の期間及び更新)

第6条 前条に基づく公共物の使用許可及び承認の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合、及び町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 使用の期間が満了した後引き続き使用しようとする者は、当期間が満了する7日前までに使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可物件の管理等)

第7条 使用者等は、使用等の許可に係わる工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 維持管理の状況について、町長が求めたときは、速やかに使用等の許可に係わる工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。

(使用料等)

第8条 使用者等は、町長が交付する納付書に基づき使用料を納付しなければならない。

2 上三川町道路占用料徴収条例(平成16年上三川町条例第16号)第3条から第6条までの規定は、使用料の額、使用料の減免、使用料の徴収方法並びに督促及び延滞金について準用する。この場合において、これらの規定中「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第9条及び第10条 削除

(還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用の許可を取り消した場合は、その翌月分以降の使用料(日額をもって使用料を徴収するものにあっては、その翌日以降の使用料)を還付することができる。

(検査)

第12条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第13条 使用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者等の地位を承継する。この場合、使用者等の地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第14条 使用者等は、工作物の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の失効)

第15条 次に掲げる事由が生じたときは、使用等の許可はその効力を失う。

(1) 使用料の許可期間が満了したとき

(2) 使用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき

(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき

(4) 公共物の用途を廃止したとき

(廃止及び原状回復)

第16条 使用者等は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき又は廃止したとき、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を町長に届けて、検査を受けなければならない。ただし、使用者等の申請を受けて、町長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした許可の取消し、変更、効力を停止又は条件の停止若しくは新たな条件の付加、若しくは工作物により生ずべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の処置をとること、若しくは公共物を現状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(立入調査)

第18条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持その他公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の使用する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を他人の使用する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣根、柵等で囲まれた土地に入ろうとする場合には、立入の際あらかじめその旨を当該土地の所有者に告げなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、日の出前及び日没後においては所有者の承諾があった場合を除き、宅地又は垣根、柵等で囲まれた土地に立ち入らせてはならない。

5 第1項の規定により他人の所有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(用途廃止)

第19条 町長は、公共物として用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった行政財産を廃止し、普通財産にすることができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がなくなった場合

(2) 代替え施設の設置により、存置する必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がなくなった場合

(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、上三川町財務規則(平成10年上三川規則第16号)により処理することができる。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して行為をした者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号に掲げた行為をした者

(3) 第4条第2項の許可に付された条件に違反した者

(4) 第14条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(5) 第16条の規定による現状回復をせずに、又は検査を拒み、妨げた者

2 偽りその他不正な手段により第8条に規定する使用料等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該徴収を免れた金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から公共物の譲与を受けた際、当該公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき使用等がある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項の規定に基づいて許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

3 この条例の施行の際、現に栃木県宇都宮土木事務所から占用等の許可を受けて放流又は使用等をしている者は、当該使用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用等についてはこの条例に基づく使用等の許可を受けたとみなす。ただし、使用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

上三川町公共物管理条例

平成15年3月7日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)