○上三川町立学校給食センター管理運営規則

平成14年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町立学校給食センター設置条例(平成14年上三川町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、上三川町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員(以下、「栄養教諭等」という。)

2 上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)前項の職員のほか、給食センターの運営上必要と認める職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、主として事務に従事する。

3 栄養教諭等は、給食管理及び食に関する指導等の業務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 給食センター管理運営規則の実施に関すること。

(2) 給食計画の実施に関すること。

(3) 簡易な事項についての通知、申請、報告、照会及び回答に関すること。

(4) 給食センター職員の事務分掌に関すること。

(5) その他給食センターの管理運営に関する軽易なこと。

2 所長は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(業務の内容)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。ただし、給食センターの設置者が業務を効果的に実施することができると認めるときは、その業務の一部を適当と認める者に委託することができる。

(1) 給食計画の作成に関すること。

(2) 物資の購入に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 配送に関すること。

(5) 配膳に関すること。

(6) 衛生管理に関すること。

(7) 施設及び労務の管理に関すること。

(8) 厨房設備機器等の操作及び管理に関すること。

(9) 経理その他一般事務に関すること。

(10) その他給食センターの管理運営に関し必要なこと。

(運営委員会の組織)

第6条 条例第6条に規定する上三川町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員定数は、15名以内とする。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監査 2名

4 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 監査は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める経費について監査する。

7 役員は、委員の互選により選出する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の運営委員会は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、給食センターの職員をもってこれに充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 運営委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(学校給食主任会議)

第9条 学校における食に関する指導・実践、給食の献立及び望ましい学校給食等について検討・協議をするため、学校給食主任会議(以下「主任会議」という。)を開催する。

2 主任会議は、年2回以上開催し、各学校の給食主任を所長が招集する。

3 主任会議の議長は、前項で招集された者の中から、互選により選出する。

4 主任会議には、第2条第1項で定める職員及び指導主事が出席するものとする。

(事務決裁)

第10条 給食センターの事務決裁については、上三川町教育委員会等に対する事務委任規則(平成18年上三川町規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される運営委員会会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町立学校給食センター運営規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上三川町立学校給食センター管理運営規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号
平成14年6月27日 教育委員会規則第9号
平成18年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年3月24日 教育委員会規則第7号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号