○上三川町教育委員会等に対する事務委任規則
平成18年3月3日
規則第4号
教育長等に対する事務委任規則(昭和40年上三川町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定める。
(教育委員会に対する事務委任)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項についての収入の調定及び通知に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校給食費の徴収、滞納督促及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料等の徴収及び減免に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。
(6) 上三川町都市公園条例(平成17年上三川町条例第39号)第8条に規定する有料施設の管理運営に関すること。
(教育長に対する事務委任)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会に配当された予算に基づく、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号。以下「規程」という。)別表第1の3の財務関係の副町長の決裁区分に定める専決事項についての支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(課長に対する事務委任)
第4条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の課長に委任する。
(1) 教育委員会に配当された予算に基づく、規程別表第1の3の財務関係の主務課長の決裁区分に定める専決事項についての支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(学校の長に対する事務委任)
第5条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の所管に属する学校の長に委任する。
(1) 学校に配当された予算に基づく、規程別表第1の3の財務関係の主務課長の決裁区分に定める専決事項についての支出負担行為及び支出命令を行うこと。
(学校以外の教育機関の長に対する事務委任)
第6条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関に配当された予算に基づく、規程別表第1の3の財務関係の主務課長の決裁区分に定める専決事項についての支出負担行為及び支出命令を行うこと。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。