○上三川町職員の旅費に関する条例
昭和31年10月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため内国(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島をいう。)を旅行する本町の常勤職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(2) 在勤地 上三川町の区域をいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡の当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には当該職員に対し、職員が出張中死亡した場合には当該職員の遺族に旅費を支給する。
2 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを当該旅行者に提示する時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令簿に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更申請をしなければならない。
2 旅行者が前項の規定による旅行命令の変更申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更申請をせず、又は申請をしたが認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 旅行中において年度の経過、職務の等級の変更のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添え、所属長の認印を得て、会計管理者又は出納員(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(公務上の必要により、小山経由における特別急行列車(小山東京間に限る。)による旅行にあっては、片道70キロメートル以上)のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条の2 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、運賃は同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第12条の3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路線を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切上る。
第14条 削除
(宿泊料)
第15条 宿泊料は、1夜につき10,000円とする。ただし、宿泊料に充当する目的をもって定額を超える負担金を徴収される場合には、当該負担金をもって宿泊料の額とすることができる。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第16条 食事料の額は、1夜につき1,600円を定額として支給する。
(打切旅費)
第17条 打切旅費は、研修、講習又は長期出張を必要とする職員の旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は町長が定める。
(庁用自動車を利用する旅費)
第18条 町の自動車を利用して旅行する場合、車賃は支給しない。
(在勤地内旅行の旅費)
第20条 在勤地内における公務出張にかかわる旅費については町長が規則で定める。
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の各相当規定を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級は、任命権者が町長と協議して定める。
(旅費の調整)
第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定により旅費を支給した場合は、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第23条 この条例に特別の定めがあるものを除く外、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月15日から施行する。
2 この条例施行の日において同日以前から出発している旅行者の旅費は、なお従前の例による。
3 条例第2条第3項に定める市、町、村の区域は、当分の間、この条例に特別の定めがあるものを除き、栃木県内に限り、昭和29年1月1日現在の市町村の区域(合併前の区域をいう。)とする。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第25号)
この条例は、上三川町職員の給与に関する条例の一部に関する条例(昭和32年上三川町条例第22号)施行の日から施行する。
(施行の日=昭和32年7月31日)
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例施行日以前に出発した旅行については、尚従前の規定による。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の上三川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月10日以後の旅行から適用する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正後の上三川町職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 収入役の在職期間における改正後の旅費条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年3月23日以後の旅行から適用する。
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の上三川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。