○上三川町消防団の組織等に関する規則

昭和57年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町消防団設置条例(昭和57年上三川町条例第11号)第4条の規定に基づき、上三川町消防団(以下「消防団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、分団及び部を置く。

2 分団及び部の区域、名称は別表のとおりとする。

(消防団員階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団員の階級別定数は、別表のとおりとする。

(任免)

第4条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、消防団員の中から町長の承認を得て消防団長が任免する。

(消防団長等の職務)

第5条 消防団長は、団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときは、あらかじめ消防団長の定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、消防団員が死亡、退職、免職又は心身の故障のためその職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の任免を行うことはできない。

3 消防団、副団長ともに事故あるときは、あらかじめ消防団長の定めた順序に従い、分団長が消防団長の職務を代理する。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。

4 分団長は、前項に規定する場合を除くほか、上司の命を受けて所属分団の消防団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部長は、上司の命を受けて所属部の消防団員を指揮監督する。

7 班長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は4年とし、部長、班長の任期は2年とする。

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防関係職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越さないこと。

第9条 消防団は、石橋地区組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は上三川消防署長(以下「消防署長」という。)の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の保護に当たり、その損害を最小限度に止めるよう、防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業を真摯に行うこと。

(3) 水利を有効適切に使用し、消火作業の効果を最大限に発揮して火災の損害及び濡損を最小限に止めること。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、上席の消防団員は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察官に通報し、現場の保存に努めなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、上席の消防団員は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第14条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておくものとする。

(1) 消防団員名簿(別記様式第1号)

(2) 沿革誌

(3) 備品、資材設備台帳(別記様式第2号)

(4) 区域内全図

(5) 地水利要覧

(6) 給与品貸与品代帳(別記様式第3号)

(7) 消防法規、例規綴

(教養及び訓練)

第15条 消防団長は、消防団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

第16条 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

(表彰)

第17条 町長は、消防団員でその任務遂行にあたり功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。ただし、部長、班長及びその他の団員については、消防団長が表彰することができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 表彰状

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、表彰状は職務遂行上著しい業績があると認められる消防団員及び部に対してこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防禦、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第21条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する消防団、分団、部並びに消防団の役員にあるものは、この規則により設置又は任命されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に存する消防団の役員の任期は、附則第2項の規定による任命にかかわらず現に有する職に就任した日から起算するものとする。

4 上三川町消防団規則(昭和31年上三川町規則第6号)は、廃止する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分団及び部の区域、名称並びに団員定数

団長

副団長

分団名

分団長

副分団長

部名

部の区域

団員数

1

2

本部

1

1

町内全域

11

1

1

2

1

大字東蓼沼、大字西蓼沼

15

2

大字東汗、大字上文挾、大字西木代

15

3

大字西汗、大字磯岡

19

4

大字上郷、しらさぎのうち並木

22

 

74

2

1

2

1

しらさぎ(並木を除く。)、大字上三川のうち大町・上町・下町・中町・愛宕町、大字上蒲生のうち上町・峰町

26

2

大字上三川のうち東舘・井戸川・桃畑・睦渕

15

3

大字坂上、大字三村、大字五分一、大字三本木、大字上三川のうち三ツ家・常光坊

24

4

大字上蒲生のうち上蒲生北・上蒲生南・願成寺・日産アパート・上蒲生東・十三塚、大字下蒲生

16

 

84

3

1

2

1

大字大山、大字鞘堂、大字梁

22

2

大字多功、天神町

22

3

大字石田

14

4

大字川中子、大字下神主、大字上神主、大字ゆうきが丘

20

 

81

1

2

4

7

合計

 

250

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上三川町消防団の組織等に関する規則

昭和57年3月30日 規則第6号

(平成28年9月29日施行)