○上三川町消防団設置条例
昭和57年3月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
上三川町消防団
上三川町全域
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
昭和57年3月12日 条例第11号
(平成19年3月26日施行)