○上三川町上下水道事業管理規程

昭和44年3月27日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第21条)

第5章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

上水道業務係

上水道工務係

下水道業務係

下水道工務係

2 上水道業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納、その他の会計事務に関すること。

(5) 営業、事務機器に係る契約に関すること。

(6) 量水器の点検に関すること。

(7) 給水装置に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(9) 資産の管理に関すること。

(10) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(11) 広報宣伝に関すること。

(12) 文書及び公印の管理に関すること。

(13) 営業の企画に関すること。

(14) 業務統計に関すること。

(15) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(17) その他他の主管に属さないこと。

3 上水道工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 工事検査に関すること。

(5) 配水場に関すること。

(6) 給水記録の整理、報告に関すること。

(7) 道路占用、使用の申請に関すること。

(8) 水道施設の建設、修繕及び維持管理に係る契約に関すること。

(9) その他水道施設に関すること。

4 下水道業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の予算に関すること。

(2) 下水道事業の普及促進に関すること。

(3) 下水道の使用料に関すること。

(4) 下水道事業の受益者負担金に関すること。

(5) 排水設備に関すること。

(6) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(7) 流域下水道事業に関すること。

(8) 特定事業場に関すること。

(9) 下水道事業の起債に関すること。

(10) 下水道審議会に関すること。

5 下水道工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の整備計画に関すること。

(2) 下水道事業の用地取得及び補償に関すること。

(3) 下水道事業の契約に関すること。

(4) 下水道事業の設計及び施工に関すること。

(5) 下水道施設の維持管理に関すること。

(6) 下水道施設の道路占用及び使用申請に関すること。

(7) 下水道施設の台帳整備に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主幹の職及び職務)

第3条の2 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(課長補佐の職及び職務)

第3条の3 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、その分担する事務を処理し、課内の総合的な企画、調整等の事務について課長を補佐し、課長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(副主幹の職及び職務)

第3条の4 特に必要があるときは、課に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(係長、統括主査及び主査の職並びに職務)

第4条 係に係長を置く。

2 特に必要があるときは、係に統括主査及び主査を置くことができる。

3 係長、統括主査及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(主事、技師等の職及びその他の職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、次の職を置く。

(1) 主事、技師、主事補、技師補、水道工手

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

(1) 口座振替及び公金振替の方法の支払をすること。

(2) 支払のため小切手を振り出すこと。

(3) つり銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは副主幹が、副主幹が不在のときは係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについてはこれをすることができない。

(後閲)

第9条 代決した事項は、定例又は軽易なものを除くほか、代決者において、その文書に「後閲」の表示をし、速やかに、後閲を受けなければならない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、専決事務の処理については、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号)の例による。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれのあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の種類、名称、寸法、用途及びひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は課長が保管する。

2 公印は常に確実に管理しなければならない。

3 公印は保管場所以外に持出してはならない。

4 執務時間外、公休日及び休日にあっては施錠して保管しなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の事故届)

第17条 課長は、公印に関し、盗難その他事故が生じたときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第18条 課長は、公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 公印を新調、改刻及び廃止したときはその期日等必要な事項を告示し、併せて関係ある行政庁に通知するものとする。

(公印台帳)

第19条 課長は公印台帳を別記様式により備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の押印)

第20条 公印は押印すべき文章を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

(公印の刷込)

第21条 公印は特に必要があると認めるときは、管理者(一般文書については課長)の承認を得て帳票等に印影を刷込み押印にかえることができる。

2 前項の場合の印影は、縮小又は拡大することができる。

第5章 補則

(文書の取扱)

第22条 この規程に定めるもののほか、文書、事務処理及び服務については、上三川町の規則及び訓令を適用する。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年水管告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管告示第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(1) 庶務関係

決裁区分

決裁事項

課長

備考

職制

職員の事務分担決定

 

文書

収受発送

収受文書の配布及び発送

保存廃棄

文書の保存及び廃棄

文書の処理

指導統制

文書の作成指導及び統制

報告調査

定例的な調査、報告、進達、副申、その他これに類するもの

照会回答

軽易な指令、通知、申請照会回答

その他の文書

① 原簿、台帳等の作成記載の確認

② 例規集、統計書等の出版物の贈与

③ 定期、軽易な出版物の刊行

法制

公示令達(告示、公告、告知、指令、送達その他)

公示、令達の登録

 

管理者代理人の選定

訴訟、仮処分、行政代執行等の事件

例規類集

例規集の保全及び登載改廃加除、整理

土地建物

登記

不動産及び動産の取得に伴う登記

 

地目変換

土地の分筆及び地目変換

土地の測量

土地の立入、測量の実施

財産の管理

① 使用許可

② 庁舎、その他施設の管理

 

自動車

維持管理

 

(2) 人事関係

決裁区分

決裁事項

課長

備考

休暇等

年次休暇の附与

主幹以下5日まで

 

その他の承認

主幹以下5日まで

 

服務

時間外(休日)特殊勤務命令

主幹以下

 

勤務を要しない時間の指定

主幹以下

 

服務の制限

1 身分上諸届書の処理

2 出勤簿の管理

 

当直勤務命令

 

 

旅行命令

町内

主幹以下

 

町外

県内

主幹以下4日まで

 

県外

主幹以下3日まで

 

給与

扶養、通勤手当等の認定

 

(3) 財務関係

(単位:1件)

決裁区分

決裁事項

課長

備考

国、県、補助金の請求(申請)

全部

 

予算科目の新設

節のみ

 

予算の配当

全部

 

科目更正

全部

 

予算の流用

100万円未満

 

予備費の充当

100万円未満

 

収入命令(調定を含む)

全部

 

支出命令

支出決定の決裁区分が課長に属するもの。

 

振替命令

全部

 

戻入、戻出命令

全部

 

収入調定

給水収益

全部

 

その他の収益及び収入

全部

 

支出負担行為

報酬、賃金、給与、諸手当、法定福利費

全部

 

旅費

全部

 

交際費

5万円未満

 

備消耗品費、印刷製本費、広告料、薬品費、被服費、修繕費、その他の営業費用

100万円未満

 

委託料、使用料、賃借料

200万円未満

 

光熱水費、動力費、通信運搬費、燃料費、支払消費税

全部

 

保険料、手数料

100万円未満

 

食糧費

30万円未満

 

報償費

100万円未満

 

補償金

200万円未満

 

工事請負費、メーター費、原材料費、公有財産購入費

500万円未満

 

企業債償還金

全部

 

企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費

全部

 

負担金、補助金、交付金

100万円未満

 

補填金

200万円未満

 

出資金

50万円未満

 

預り金

全部

 

契約等

工事請負契約

500万円未満

 

その他物件(備品)の調達に伴う契約

100万円未満

 

売却、廃棄

2万円以下

 

(4) 文書関係その他

主管係区分

専決区分

専決事項

課長

備考

上水道業務係及び下水道業務係

庁内取締

課内取締


公務災害補償

1ケ月未満の療養を要すと認められる者の裁定


服務

① 職員の休養命令出勤許可

② 職員の健康診断の実施


事務組織

事務分掌表の管理


事務改善

① 事務改善の調査及び指導

② 各種業務の能率測定の実施


研修

職員の研修会参加勧奨


事務報告

事務報告作成


文書

① タイプ浄書の決定

② 計算業務の実施

③ 行政資料の収集及び整理


例規

法令の加除整理図書刊行物の保管


企業債

① 企業債現況報告

② 企業債及び一時借入金の元利償還


財産管理

① 普通財産使用権証人変更の承認

② 普通財産使用名義人変更の承認

③ 財産取得処分による権利の保存

④ 移転変更、消滅等の登録

⑤ 公有財産に係る火災保険料、その他の保険料、共済会の契約請求

⑥ 貸付以内の増築等の承認


財政一般

① 一般的な財務監査の資料提出

② 予算経理の審査


課内施設の管理

① 課内施設の使用の統制及び調整

② 電灯、電話の架設及び移転施設変更


物品出納

購入品請求の審査


管理

① 貯蔵品の管理

② 棚卸日決定


上水道業務係

料金の賦課委任

① 使用水量の認定

② 納入通知書、督促状及び催告状の発行

③ 給水停止事前通知、給水停止通知の発行

④ 給水装置の用途決定

⑤ 収入金の過誤納金の整理

⑥ 給水開始、中止、廃止及び名義変更の処理

⑦ 消火栓使用承認

⑧ 給水装置工事費分納申請者の保証人の資格認定及び精算事務

⑨ 共同栓使用者の資材認定及び使用する代人の認定


工事

① 給水工事の設計承認

② 給水工事の施行上の監督指示

③ 給水工事の竣工検査

④ 漏水検査及び改善命令

⑤ 給水工事申込台帳の整理及び管理

⑥ 量水器の取替

⑦ 公認店の指導監督


上水道工務係

工事

① 設計書の作成

② 工事施行上の監督指示

③ 工事等のための給水制限又は停止

④ 工事のための通行禁止又は制限

⑤ 非常時以外の消火栓の使用承認

⑥ 緊急時における施設の修理


管理

① 施設の維持管理

② 工具の管理

③ 残留塩素の測定及び水質検査


下水道業務係

賦課

① 受益者負担金の申告

② 下水道使用料


工事

① 主任技術者資格の継続付与

② 排水設備及び除害設備工事計画の確認

③ 排水設備の確認手数料及び検査

④ 排水設備の工事及び使用に関する届出の処理


下水道工務係

工事

① 下水道設計図の作成

② 簡易な直営工事の決定

③ 物件の設置及び公共下水道の占用の許可

④ 下水道工作物等の設置

⑤ 下水排水量の確認

⑥ 下水道工事施行上の監督

⑦ 公共桝の設置の確認


管理

① 下水道機械の維持管理

② 下水道資材の保管


別表第2(第14条関係)

公印の名称

寸法

用途

ひな形

上三川町長の印

20ミリメートル正方

一般文書及び重要文書

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上三川町長職務代理者の印

18ミリメートル正方

一般文書、重要文書及び金融機関登録用

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上三川町上下水道課長の印

18ミリメートル正方

一般文書

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上三川町上下水道事業企業出納員の印

18ミリメートル正方

金融機関登録用、支払通知口座振替依頼

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上三川町上下水道事業管理規程

昭和44年3月27日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和48年4月24日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年12月23日 水道事業管理規程第4号
平成3年3月25日 水道事業管理規程第3号
平成4年5月29日 水道事業管理規程第1号
平成8年3月6日 水道事業管理規程第2号
平成8年9月1日 水道事業管理規程第3号
平成10年3月10日 水道事業管理規程第2号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月11日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理告示第2号
平成28年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成30年2月23日 水道事業管理告示第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号