○上三川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成9年6月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年上三川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他町長が必要と認めるもの
(名義変更)
第3条 許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする場合は、建築主変更承認申請書(別記様式第3号)に許可通知書を添えて町長に提出しなければならない。
(取りやめ等)
第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合には、工事取りやめ届(別記様式第5号)に許可通知書を添えて町長に提出しなければならない。
2 許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取り下げ届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。