○上三川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内における建築物の用途の制限は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げるものとする。

(建築物の容積率の最高限度)

第3条の2 建築物の容積率の最高限度は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(オ)欄に掲げるものとする。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第3条の3 建築物の建蔽率の最高限度は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(カ)欄に掲げるものとする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積の最低限度は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げるものとする。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りではない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りではない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線又は道路境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げるものとする。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に存していた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分については適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さの最高限度は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に掲げるものとする。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が別表第2に掲げる地区の2にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が別表第2に掲げる地区の2にわたる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に係る規定を適用する。

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがない建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 町長は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ上三川町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号の1に該当する者は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合は除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第3条の2第3条の3第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りではない。

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第16号)

この条例は、平成31年3月29日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

西汗磯岡地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画西汗磯岡地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

上三川インターパーク

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画上三川インターパーク地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

石田南

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画石田南地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

ゆうきが丘団地

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画ゆうきが丘団地地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

上三川インター南

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画上三川インター南地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第6条、第8条関係)

地区整備計画区域

地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

建築物等の用途の制限

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁の後退距離)

建築物の高さの最高限度

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

西汗磯岡地区

専用住宅地区

A地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 専用住宅(一戸建)

(2) 法別表第二(い)項第2号、第8号及び第9号に定めるもの

(3) 地区公民館

(4) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の5に規定するものを除く。)

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線(隅切り部を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

10メートル



B地区

200平方メートル

センター地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 500平方メートル以上の店舗、飲食店

(2) 法別表第二(い)項第4号、第6号、第8号及び第9号に定めるもの

(3) 法別表第二(は)項第3号、第4号及び第7号に定めるもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5に規定するものを除く。)

500平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

15メートル



上三川インターパーク

大規模工業流通施設地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 住宅(当地区内に建築できる用途で住宅を兼ねるものを除く。この場合居住の用に供する部分の床面積は、延べ面積の2分の1以下とする。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 法別表第二(に)項第3号に掲げる運動施設でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 畜舎

1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、都市計画道路3・3・109号砂田磯岡線及び3・4・133号東谷中島線との境界線(隅切り部を除く。)までの距離は、2メートル以上とし、その他の道路境界線(隅切り部を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




石田南


次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅

(2) 店舗等

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックス、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 図書館等

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場、診療所、保育所その他これらに類するもの

(8) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設等

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎

(12) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下

(13) 法別表第二(る)項第1号及び第2号に掲げるもの

1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切り部を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの




ゆうきが丘団地

A地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 専用住宅(一戸建)

(2) 法別表第二(い)項第9号に掲げるもの

(3) 住宅で令第130条の3第6号及び第7号に掲げる用途を兼ねるもの(ただし、令第130条の3第6号及び第7号の用途に供する部分の床面積の合計は50平方メートル以下、かつ、延べ床面積の2分の1以下とする。)

(4) 地区集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、駐車台数が2台以内であるもの

建築物の高さは12メートルを超えてはならない。また、建築物の各部分の高さは次の各号に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

10/10

5/10

B地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 専用住宅(一戸建)

(2) 法別表第二(い)項第9号に掲げるもの

(3) 住宅で令第130条の3第6号及び第7号に掲げる用途を兼ねるもの(ただし、令第130条の3第6号及び第7号の用途に供する部分の床面積の合計は50平方メートル以下、かつ、延べ床面積の2分の1以下とする。)

(4) 法別表第二(ろ)項第2号に掲げるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の高さは12メートルを超えてはならない。また、建築物の各部分の高さは次に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの

20/10

6/10

上三川インター南

A地区

次に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 店舗

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 幼保連携型認定こども園

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) 保育所その他これに類するもの

(8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 法別表第二(る)項第1号及び第2号に定めるもの

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。)

1,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切り部を除く。)及び隣地境界線までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、建築物の管理上必要な附属建築物については、この限りでない。

20メートル



B地区


上三川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年6月23日 条例第19号

(平成31年3月29日施行)