○上三川町企業誘致等条例施行規則
平成11年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町企業誘致等条例(平成11年上三川町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定申請書(別記様式第1号)
(2) 奨励措置対象工場等指定通知書(別記様式第2号)
(交付等)
第3条 各年度における奨励金は、当該年度の固定資産税及び都市計画税を完納後に交付するものとする。
2 申請者は、奨励金の交付を受けるためには奨励金交付申請書(別記様式第3号)により申請をしなければならない。
4 交付決定を受けた申請者が、当該奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(別記様式第3号の3)を町長に提出しなければならない。
5 事業を承継した場合、承継前の申請者に交付された当該奨励金は、承継者に交付したものとみなす。
(1) 指定申請書記載事項変更届(別記様式第4号)
(2) 事業開始届(別記様式第5号)
(3) 事業承継届(別記様式第6号)
(4) 事業廃(休)止届(別記様式第7号)
(報告、検査等)
第5条 町長は条例第5条第1項の申請者に対し、必要な報告を求め、又は検査をすることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要があるときは、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。