○上三川町企業誘致等条例

平成11年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、上三川町内の対象区域において工場等の新設及び増設を行うこと又は上三川町内において長期にわたり事業を継続している企業の大規模な施設の再整備を行うことに対し、奨励措置を行い、産業の振興、雇用機会の拡大及び町勢の進展を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象区域

上三川インター南産業団地とする。

(2) 工場等

物品の製造、加工、工作又は修理の用に供することを目的で建築された建物(製造等の事業の用に直接供されるものに限らず、物流施設、研究所、研修所、事務所等を含む。)及びこれに関連する償却資産(リース等は除く。)をいう。

(3) 特定工場等

前号に規定する工場等のうち、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Eの製造業の用に供する施設をいう。

(4) 新設

対象区域において、産業団地を造成した者から用地を購入し、工場等を設置することをいう。ただし、用地取得から2年以内に工場等の建物の建設に着手した場合に限る。

(5) 増設

対象区域において工場等を新設した者が、操業開始後5年以内に工場等を増設することをいう。

(6) 施設再整備

上三川町内において10年以上継続して操業する者が、事業継続性及び生産性の向上を図るため、特定工場等を増築又は更新することをいう。ただし、老朽化等による更新及び太陽光発電設備のうち売電目的の設置は除く。

(7) 指定申請

第5条第1項で規定する申請をいう。

(8) 投下固定資産総額

工場等の新設、増設又は施設再整備に要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得額の合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、新設、増設又は施設再整備をする者に対し奨励金を交付する。

(1) 新設時の奨励金

工場等設置後、操業を開始し最初に課税することとなった年度から3年間、固定資産税及び都市計画税の相当額の奨励金を交付する。

(2) 増設時の奨励金

新設当初の課税年度から5年以内に工場等を増設した場合その増設部分について、新設時の奨励金と同様の取扱いをする。

(3) 施設再整備時の奨励金

特定工場等の施設再整備部分について、最初に課税することとなった年度から3年間、固定資産税及び都市計画税の相当額(土地取得分は除く。)の10分の9の奨励金を交付する。ただし、各年度における交付限度額は、1指定申請につき1億円とする。

(奨励金の交付条件)

第4条 前条の奨励金を受けようとする者は、納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を完納しており、次の要件を具備するものでなければならない。

(1) 新設の場合、当該工場等の新設に要した投下固定資産総額が、1億円以上であること。

(2) 増設の場合、増設に要した投下固定資産総額が、5千万円以上であること。

(3) 施設再整備の場合、施設再整備に要した投下固定資産総額が、5億円以上であること。

(奨励措置の申請及び指定)

第5条 第3条の規定により奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときはこれを審査し、第1条の目的に合致するものであると認められるときは、奨励措置対象工場等指定通知書により指定の通知をする。

3 施設再整備における第1項の奨励措置の対象は、指定申請した日から翌年の1月1日までに取得した施設再整備部分とし、1年につき1回に限る。

(指定の承継)

第6条 合併、譲渡又は相続、その他の理由により指定を受けた者から前条第2項で指定を受けた工場等及び特定工場等を承継した場合には、承継人が被指定人となり奨励措置を受けることができる。

(指定の取消及び奨励金の返還)

第7条 町長は、被指定人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取消し、既に交付した奨励金を返還させることができる。

(1) 第4条の基準に該当しなかったとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は休止若しくは廃止したと認められたとき。

(3) 申請に際し、虚偽の事実があったとき。

(4) 正当な理由がなく工場等の建設が遅延しているとき。

(5) その他、町長が必要と認めたとき。

(届出の義務)

第8条 指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を開始したとき。

(3) 事業を承継させたとき。

(4) 事業を廃止又は休止したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第2項の規定により指定の通知を受けている工場等に対して行う奨励金の交付については、なお従前の例による。

上三川町企業誘致等条例

平成11年3月18日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成11年3月18日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第27号
平成15年3月7日 条例第28号
平成17年3月9日 条例第18号
平成30年12月17日 条例第36号
令和元年12月11日 条例第40号