○上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月18日

規則第27号

(利用者の資格)

第2条 上三川町農産物加工所(以下「加工所」という。)を利用しようとする者は、栃木県食品衛生責任者制度運営要綱に基づく食品衛生責任者の資格を有していなければならない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前3日までに上三川町農産物加工所利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加工所の利用を許可したときは、上三川町農産物加工所利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用申請の取下げ)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が加工所の利用を取りやめようとするときは、上三川町農産物加工所利用申請取下書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(2) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。

(使用料の還付)

第6条 町長は、条例第11条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、利用ができなくなった場合 全部

(2) 利用者が利用日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 全部

(3) その他町長が認めた場合 町長が定める割合

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、上三川町農産物加工所使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、上三川町農産物加工所使用料還付決定通知書(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第7条第1項の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第6条の適用については、第3条第4条第6条及び別記様式第1号から別記様式第5号までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条別記様式第4号及び別記様式第5号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用者の負担すべき経費の負担割合)

第8条 条例第16条の規則で定める割合は、10分の10とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成18年4月3日までの加工所の利用にかかる許可申請書の提出期限は、改正後の上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定にかかわらず、利用しようとする日の当日までとする。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 収入役の在職期間においては、第25条の規定による改正前の上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則中様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に加工所の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月18日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)