○上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年9月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 上三川町農産物加工所(以下「加工所」という。)を利用しようとする者は、栃木県食品衛生責任者制度運営要綱に基づく食品衛生責任者の資格を有していなければならない。
2 町長は、加工所の利用を許可したときは、上三川町農産物加工所利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(2) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、利用ができなくなった場合 全部
(2) 利用者が利用日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 全部
(3) その他町長が認めた場合 町長が定める割合
(利用者の負担すべき経費の負担割合)
第8条 条例第16条の規則で定める割合は、10分の10とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から平成18年4月3日までの加工所の利用にかかる許可申請書の提出期限は、改正後の上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定にかかわらず、利用しようとする日の当日までとする。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 収入役の在職期間においては、第25条の規定による改正前の上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則中様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に加工所の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。