○上三川町農産物加工所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月16日
条例第37号
上三川町農産物加工所の設置及び管理等に関する条例(平成10年上三川町条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農産物を加工し、その付加価値を高めることによって地域農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに、生産者と消費者との交流を促進し、地域農業への理解を高めることを目的として、上三川町農産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上三川町農産物加工所
位置 上三川町大字上郷2140番地1
(利用時間)
第3条 加工所の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 加工所の休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(利用の許可)
第5条 加工所を利用できるものは、上三川町に住所を有するものとし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) この条例又は規則に違反すると認められる場合
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(3) 加工所の施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が適当でないと認める場合
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、加工所の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工所の維持管理に関すること。
(2) 利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、加工所の管理に関し町長が必要と認めること。
(1) 虚偽又は不正の手段により、許可を受けた場合
(2) 利用目的以外に利用した場合
(3) 第5条第2項の許可の条件に違反した場合
(4) 第6条各号のいずれかに該当するに至った場合
2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、町は、その補償の責任を負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、加工所の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用料金は、第10条の使用料の額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の負担すべき経費)
第16条 利用者は、その利用に起因して生ずる光熱水費その他必要な経費のうち規則で定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を負担しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
加工所使用料
区分 | 6時間未満 | 6時間以上 |
味噌加工室(味噌熟成室を含む。) | 550円 | 1,100円 |
漬物加工室 | 310円 | 620円 |
菓子加工室 | 360円 | 720円 |
瓶詰ソース室 | 470円 | 950円 |
直売所 | 200円 | 400円 |