○上三川町児童医療費助成に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町児童医療費助成に関する条例(昭和47年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、別記様式第3号の児童医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第4条 助成対象者は、その保護する児童について医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、自己又はその保護する児童について、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、別記様式第5号の児童医療費受給資格内容変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第8条 助成対象が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を、町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第55号)
(施行期間等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成15年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた医療給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町児童医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第1号から別記様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条第1項の規定により交付した受給資格証は、改正後の上三川町児童医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付した受給資格証とみなす。