○上三川町文化財保護条例施行規則
昭和51年12月11日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町文化財保護条例(昭和51年上三川町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書及び認定書の再交付)
第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに別記様式第14号により届け出るものとする。
(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状変更等又は修理の終了報告書)
第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、別記様式第18号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。
(審議会の組織等)
第18条 条例第42条第1項に規定する上三川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第19条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第20条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(費用弁償等)
第21条 委員がその職務を行うために必要な費用弁償等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の定めるところによる。
第22条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(台帳)
第23条 上三川町教育委員会は、指定及び認定に関する台帳を備えるものとする。
附則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。