○上三川町スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、上三川町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が町長の意見を聞いて任命する。
(1) スポーツ推進委員
(2) 学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
(会長等役員)
第5条 本会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了した時は退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係ある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(費用弁償)
第8条 審議会の委員が職務のために出張したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)に規定する職員の例による。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。
(細則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則抄
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の上三川町スポーツ振興審議会に関する条例の規定により任命されている上三川町スポーツ振興審議会委員は、この条例による改正後の上三川町スポーツ推進審議会条例の規定により任命された上三川町スポーツ推進審議会委員とみなす。