○上三川町立学校職員の服務の宣誓に関する規則

昭和44年12月18日

教委規則第3号

(宣誓の区分)

第2条 条例第2条による服務の宣誓は、次に定める区別に従い行うものとする。

宣誓をする職員

宣誓を受ける者

(1)

学校の長

教育長

(2)

前号以外の学校の職員

所属の学校の長

(宣誓の取扱い)

第3条 前条の規定により新たに学校職員になった者に服務の宣誓をさせた者は、宣誓書に、別記様式による書類を添付して教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の宣誓書及び報告書は、教育委員会が整理保管するものとする。

(具体的事項の委任)

第4条 この規則に定めるものを除く外、学校職員の服務の宣誓に関する具体的事項について、特に必要がある場合には教育長が別に定めることができる。

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

画像

上三川町立学校職員の服務の宣誓に関する規則

昭和44年12月18日 教育委員会規則第3号

(平成7年1月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年12月18日 教育委員会規則第3号
平成7年1月24日 教育委員会規則第1号