○上三川町立学校教育職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日

条例第16号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに教育職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

第3条 この条例に定めるものを除く外、教育職員の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第23号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町立学校教育職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第16号
昭和31年10月1日 条例第23号
昭和39年9月28日 条例第39号
令和3年3月5日 条例第2号