○上三川町教育支援委員会設置条例施行規則

昭和52年6月18日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町教育支援委員会設置条例(昭和52年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 上三川町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)に専門部会を置くことができる。部会の委員は、教育支援委員長が決める。

2 部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。

3 委員長は、特別支援学級担任者等を補助者として委嘱することができる。

(参考人の出席等)

第3条 教育支援委員会は、調査の適正を図るため、該当児関係者、医師その他学識経験者等に対して、資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。

(会議録)

第4条 教育支援委員会は、会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載し、又は記録しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育支援委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

上三川町教育支援委員会設置条例施行規則

昭和52年6月18日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月18日 教育委員会規則第4号
平成19年2月21日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第4号