○上三川町教育支援委員会設置条例
昭和52年6月10日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害のある児童生徒の適正な教育支援を図るため、教育委員会の附属機関として上三川町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査、審議し、その結果を答申する。
(1) 就学、就学猶予又は免除の措置に関すること。
(2) 普通教育又は特別支援教育の教育的支援に関すること。
(3) 特別支援学級又は特別支援学校への就学指導に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員20人以内をもって組織し、専門医師、学識経験者、児童福祉関係者、学校関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任をさまたげない。
(委員長及び副委員長)
第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長を各1人おき、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。