○上三川町教育支援委員会設置条例

昭和52年6月10日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害のある児童生徒の適正な教育支援を図るため、教育委員会の附属機関として上三川町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査、審議し、その結果を答申する。

(1) 就学、就学猶予又は免除の措置に関すること。

(2) 普通教育又は特別支援教育の教育的支援に関すること。

(3) 特別支援学級又は特別支援学校への就学指導に関すること。

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員20人以内をもって組織し、専門医師、学識経験者、児童福祉関係者、学校関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をさまたげない。

(委員長及び副委員長)

第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長を各1人おき、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上三川町教育支援委員会設置条例

昭和52年6月10日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月10日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第8号